国税庁は
新型コロナウィルス感染症
に関連する税務上の
取扱い関係として
マスク購入費用や
PCR検査費用が
医療費控除となるかどうか
といった
素朴な疑問に
答えています。
新型コロナウイルス
感染症を予防するための
マスク購入費用は
確定申告で
医療費控除と
なりません。
医療費控除の対象と
なる医療費とは
①医師等による
診療や治療のために
支払った費用
②治療や療養に
必要な医薬品の購入費用
とされ
感染症予防のための
マスク購入費用は
①②の
いずれにも
該当しないため
医療費控除の対象と
ならないとされています。
PCR検査費用は
すべてが
医療費控除の対象と
なるわけでは
ありません。
医師等の判断で
PCR検査を受けたら
医療費控除の対象と
なります。
ただし
自己負担部分に
限られ
公費負担部分は
医療費控除の対象と
なりません。
また
自己の判断により
受けたPCR検査費用も
医療費控除の対象と
なりません。
ただし
PCR検査の結果
陽性でることが
判明し
引き続き治療を
受けた場合の
検査費用は
医療費控除の対象と
なります。
感染症予防のため
マスク購入費用は
医療費控除の対象と
ならないというのは
わかりやすいですが
PCR検査費用が
医療費控除の対象と
なるかどうかは
若干
複雑な感じがします。
重要なことは
こうした
マスク購入費用や
PCR検査費用は
すべて医療費控除の対象と
なると思い込まない
ことかと思います。
先入観を捨てて
国税庁の
文書に目を通し
適切な
処理を行いたい
ものです。