国税庁では
「個人事業者の法人成りの
場合の課税売上高の判定」
というQandAで
前々年の課税売上高が
1000万円を超える
個人事業者が
年の中途で
法人成りした場合は
その年の
個人事業者であった
期間については
消費税の
納税義務は
免除されないと
回答しています。
この場合
前々年と
前年に関しては
個人事業主の
消費税は
免除されるという
ような
書かれ方をしています。
そうなると
個人事業主が
前年末で廃業したら
3年目の中途で
消費税を
課されることも
なくなります。
そして
その年に
会社設立をし
法人成りをすれば
法人成りする前の
個人と
法人成り後の
法人とは
別々に
消費税の納税義務を
判断します。
国税庁の回答では
会社設立の直後の
資本金が
1000万円以上の
法人をのぞき
会社設立の
初年度では
前々事業年度の
課税売上高が
ないため
消費税の
納税義務は
生じないとされます。
法人成りして
会社設立後
2年間は
前々年の売上で
判定できないため
資本金が
1000万円未満で
あれば
消費税の
納税義務は
免除されます。
そのため
法人成りした場合
一定の要件のもと
個人事業主で2年間
法人で2年間の
最大4年間の
消費税免除と
なります。
もっとも
こうした点から
消費税の免除について
安易に
考えるのは
禁物です。
会社の場合
決算月の
設定を間違えれば
消費税が
免税される期間が
1年と6ヶ月など
短くなることも
あります。
また
会社設立をすれば
赤字でも
均等割が7万円
かかってきますし
社会保険料の
負担も増え
複式簿記による
帳簿が求められ
税務調査も
入りやすくなるなど
さまざまな
デメリットもあります。
こうした
会社設立による
デメリットも
受け入れたうえで
法人成りすべきかどうか
税理士などと
相談のうえ
検討するといいでしょう。