令和2年確定申告から
青色申告特別控除の
65万円を受けるためには
電子申告又は
電子帳簿保存の
要件を満たすことが
必要となりました。
令和元年以前は
不動産所得又は
事業所得を生ずべき
事業を営む
青色申告者
(現金主義による
ことを選択している場合を除く)
でこれらの所得の金額に
かかる取引を正規の簿記の原則に
従って記帳している者は
その記帳に基づいて作成した
貸借対照表を損益計算書とともに
期限内提出の確定申告書に
添付する場合には
これらの所得に
最大65万円の
青色申告特別控除が
受けられ
電子申告又は
電子帳簿の保存の要件は
ありませんでした。
古い話ですが
平成21年分は、確定申告で
電子申告すると
所得税額から最高5,000円の控除が
受けられたときもありました。
青色申告特別控除も
電子申告又は
電子帳簿保存をすると
そうしない場合に比べ
10万円控除できる
金額が増えます。
国税庁は
2019年6月21日に
「税務行政の将来像」に
関する最近の取組状況
~スマート税務行政の実現に向けて~
という文書のなかで
税務手続きの
デジタル化とともに
税務署に
行かなくても
手続きが完了することを
目指しています。
電子申告に
これまで
数々の特典をあたえてきたのも
こうした
構想の実現かと思います。
コロナ禍で
蜜を避けるためにも
こうした
取組みは時代に
あったものですが
税理士事務所に
確定申告を依頼すれば
正規の簿記の原則に
したがった
帳簿も作成できるうえ
ほぼ間違いなく
電子申告ができます。
青色申告特別控除の
65万円控除を受けたいかたは
これを機に
税理士事務所に
相談してみるのも
いいかもしれません。
ちなみに
10万円の青色申告特別控除
についての
改正はありません。