合同会社の設立を一人ですると
思わぬリスクにさらされる
可能性があります。
目次
・合同会社設立が一人でしやすい理由
・合同会社設立を一人ですると…
合同会社の場合
司法書士に登記を依頼しても
株式会社が25万円くらいの
設立費用なのに対し
15万円くらいで済むことや
設立の期間も
株式会社の設立まで
1~2ヵ月かかるのに対し
合同会社の場合
2週間くらいと短いこと
などから
一人でも設立はしやすいです。
また
株式会社の場合
公証人による定款の認証が
必要なのに対し
合同会社の場合
それも不要であることや
株式会社では
取締役の任期が
原則2年、最長10年とされ
任期ごとに
重任登記が必要なのに対し
合同会社では
重任登記が不要であること
などもふまえると
合同会社は
株式会社に比べたら
設立から運営までの
手間がかからず
一人で設立しやすいと
考えられます。
ところが
合同会社を一人で設立する際
資本金や事業年度
役員報酬の金額や支給時期
創業融資の必要性など
といった
会社の運営に関することまで
すべて
見通せるかといえば
必ずしもそうではないと
思います。
合同会社が設立しやすいから
一人で設立すると
言っても
その合同会社には
設立と同時に
得意先や仕入先
税務署や金融機関
税理士や従業員といった
様々な利害関係者が
発生します。
たとえ、一人で設立した
合同会社であったとしても
こうした
利害関係者に対し
責任を負う必要があります。
合同会社の設立段階では
こうした
将来的に発生する
責任も視野に入れたうえで
・司法書士や税理士らの専門家
・日本政策金融公庫他金融機関
との相談を
してもいいでしょう。
一人で会社設立をした後に
よく起こりうることとして
以下のようなことがあります。
・資本金が少なく
途中で資金ショートしてしまった。
・法人税の決算が一人でできなかった。
・役員報酬を多めに見積もりすぎて
社会保険料を払いすぎてしまった。
・予想外に合同会社の税金が多かった。
・創業融資を早めに受けとけばよかった。
一人で合同会社の設立をする場合に
限らず、会社設立の後は
お金に関するリスクに
常にさらされます。
こうした
リスクに際し
もっとも身近な専門家は
税理士です。
税理士であれば
一人で合同会社の設立を
する場合でも
比較的割安な顧問料や
決算報酬で
合同会社の設立から
運営まで
相談にのることができます。
合同会社の設立を
一人で検討している方は
ぜひ、一人で悩まず
近くの税理士を
探してみては
いかがでしょうか?