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2021.05.30
会社設立3年目の会計・税務・経営

会社設立3年目の会計・税務・経営

会社設立して3年目になると

会社によっては

収益が安定し

消費税などがかかるかもしれません。

また、会社によっては

中期経営計画の見直しなどを

すすめるところもあるかもしれません。

目次

・会社設立3年目の会計

・会社設立3年目の税務

・会社設立3年目の経営

・会社設立3年目の会計

会社設立から

3年目くらいまでは

会計処理のやり方も

試行錯誤かもしれません。

会社設立の当初の年度は

自計化していても

2年目の決算から

仕訳入力を

税理士に丸投げすることもあるでしょうし

逆に

会社設立の当初は

税理士に仕訳入力を丸投げしていても

自社で経理スタッフを雇い

自計化やクラウド化をすすめる

会社もあるでしょう。

あるいは

会社設立3年目に消費税がかかり

仕訳入力の際に

消費税の課税区分を入れることに

困難を感じる場合もあるでしょう。

会社設立の3年目までは

こうした会計処理のやり方のうち

どれが

自社にあっているか

模索する時期とも言えます。

ちなみに

当税理士事務所は

丸投げも自計化も両方OKです。

・会社設立3年目の税務

会社設立3年目の税務ですが

設立当初の年度で

課税売上が

1000万円を超えると

会社設立の3年目で消費税が

かかります。

従来は、こうした定説でもって

会社設立3年目の消費税に

気をつけましょう。

と言われていましたが

令和5年10月1日から

インボイス制度の開始により

新設法人でも設立初年度から

消費税の課税事業者と

なる可能性が出てきました。

消費税以外で

会社設立3年目の税務に

関わってくるのは

中間納付や株式評価

かと思います。

法人税や法人住民税

法人事業税の中間納付が

発生した場合

金額によっては

資金繰りがきつくなる

おそれもあります。

中間納付の納税予測が

したい方は

税理士等に相談すると

いいでしょう。

また

開業後3年未満である会社で

配当、利益、純資産の3要素の

いずれも0の場合

「開業後3年未満の会社等」

として

株式評価を純資産価額方式で

行います。

開業後3年未満で

相続がある場合は

注意が必要です。

・会社設立3年目の経営

会社設立3年目の経営ですが

上記に見てきた通り

会計や税務といった面で

自社がどのような状況に

おかれているか

(自計化にむいているのか

消費税を納税する義務があるのかなど)

を冷静に振り返り

経営が安定しているのであれば

中期経営計画などを立て

役員報酬をあげたり

採用計画を立てたり

設備投資を計画したりしても

いいでしょう。

会社設立の当初は

粗削りでも

会社設立の3年目になると

考えが整理されてくることもあります。

税理士は

そうした会社運営の

相談相手だと思います。

会社設立3年目の消費税への3つの対策

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