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2022.02.01
会社設立の際の経理の3つの考え方

会社設立の際の経理の3つの考え方

会社設立をします。

青色申告では、たぶん、経理が必要かも・・・

会社設立をして、そもそも経理って何をやるのか?

会社設立をしたら、経理は、誰に任せるべきか?

会社設立をしたら、今後、電子帳簿保存法に経理は

どう、対処するのか?

会社設立をしてからの経理の考え方を3つほど、ご紹介します。

目次

・会社設立をして、そもそも経理って何をやるのか?

・会社設立をしたら、経理は、誰に任せるべきか?

・会社設立をしたら、今後、電子帳簿保存法に経理は、どう、対処するのか?

・会社設立をして、そもそも経理って何をやるのか?

会社設立をして

そもそも経理って何をやるんでしょう?

経理の主な仕事は

・請求書や領収書の発行

・会社の帳簿の作成、保管

・支払いの督促や集金

・税務署、銀行など外部の利害関係者への対応

・確定申告の準備

などです。

もっとも

会社設立してからの経理といっても

これらのことは、自然と身についてゆくものです。

経理が未経験だかといって

恐れる必要はありません。

・会社設立をしたら、経理は、誰に任せるべきか?

会社設立をしたら

経理は、誰に任せたらいいんでしょうか?

一人で会社設立する場合

当然のことながら、経理も一人で行う必要があります。

ただし、経理を一人で行うといっても

会計帳簿の作成まで一人で行うのか

会計帳簿の作成は税理士に任せるのかで

経理の事務負担は、変わってきます。

会社設立の際

従業員がいる場合も

基本的には、同じです。

経理担当の従業員がいたとしても

会計帳簿の作成に関わるか、関わらないかで

税理士の関与の度合いも変わってきます。

・会社設立をしたら、今後、電子帳簿保存法に経理は、どう、対処するのか?

令和4年1月1日から、電子帳簿保存法の改正が

取りざたされていましたが

令和3年12月になって、国税庁から

令和5年12 月31 日までに⾏う電子取引については

保存すべき電子データをプリントアウトして保存し

税務調査等の際に

提示・提出できるようにしていれば差し⽀えないとされ

令和6年1月からは

保存要件に従った電子データの保存が必要とされました。

電子データの保存要件について

2年の猶予があたえられたとも考えられそうですが

会社設立をしたばかりなら

紙ベースの帳簿書類でも事足りるかと思います。

なぜなら

会社設立をしたばかりで

会社の規模がそれほど大きくない場合

帳簿をすべて電子化してまで

紙帳簿のスペースを割く必要も乏しいことや

会社設立して3年も経たないのに

税務調査が来る可能性も極めて低いことなどと

いった理由から

電子帳簿保存法の改正が取りざたされていたとしても

紙ベースの帳簿書類で

やれるところまでやってもいいのではないかと思います。

もちろん、保存要件に従って

電子データを管理できるなら、それは、それで

のぞましいです。

ただし、個人的には

会社設立したばかりなら

あえて電子化の波に乗らなくてもいいのではないかとも

思ったりしています。

 

 

 

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