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2022.08.12
会社設立したらインボイスの登録をすべきかどうか

会社設立したらインボイスの登録をすべきかどうか

令和5年10月1日からインボイス制度がはじまりますが

これから、会社設立したら、インボイスの登録をすべきかどうか

考えてみたいと思います。

目次

・インボイスは、新たな書類ではない?

・会社設立、インボイスを登録をせざるを得ない場合

・会社設立、インボイスの登録をしなくてよさそうな場合

・会社設立したら、インボイスの登録をいつするか

・会社設立とインボイス、まとめ

・インボイスは、新たな書類ではない?

インボイス、インボイス

といっても、「インボイス」という

新たな書類を作成する必要は、ありません。

インボイスの記載事項は

①交付先の相手方の氏名又は名称

②取引年月日

③消費税率ごとに区分して合計した対価の額や適用税率

④当社の氏名または、名称、登録番号

⑤取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

⑥税率ごとに区分した消費税額

などです。

これらのうち、④の登録番号と

③の適用税率、⑥の消費税額といった項目が

通常の請求書等に加わると

インボイスになるといったイメージです。

登録番号がある以上、インボイスを発行するには

登録申請が必要です。

そのため、インボイスといっても

新たな書類を作成するというより

インボイスの登録をし

請求書等の記載事項を追加すればよい

ということになります。

・会社設立、インボイスを登録をせざるを得ない場合

インボイスの登録は、任意です。

インボイスの登録をするかどうかは

事業者が、勝手に選べます。

とはいうものの

すべての事業者が、インボイスの登録をするかどうかを

勝手に選べるというものでもありません。

たとえば

売上先が、大きな会社だった場合を考えてみます。

大きな会社であれば、消費税も納税しているはずです。

その大きな会社は

自社の消費税の納税を少しでも抑えるため

会社設立したばかりの会社であっても

インボイスの登録を必要とする可能性が高いです。

インボイスを登録すると

会社設立したばかりでも、消費税の申告が必要となります。

それを避けるため、会社設立したばかりで

インボイスの登録をしなかったとしたら、どうでしょうか?

その大きな会社としては

「消費税相当額を払わない」

といった下請法違反まがいの対応に出るかもしれません。

売上先が大きな会社だった場合

下請法や独占禁止法との兼ね合いもあるので

一概に、売手の会社の

インボイスの登録の有無について

不当な対応をするとは限ません。

ただ、売上先が、インボイスを必要としている事業者であれば

会社設立したばかりであったとしても

お互いが気持ちよくつきあってゆくためには

インボイスの登録をせざるをえないのではないでしょうか?

・会社設立、インボイスの登録をしなくてよさそうな場合

繰り返しになりますが

インボイスの登録は、任意です。

インボイスの登録をするかどうかは

事業者が、勝手に選べます。

勝手に選べるかどうかは、業種やお客様にもよります。

美容室やフィットネスクラブなど

一般消費者が主なお客様であれば

会社設立したとしても

インボイスの登録は、必要ないでしょう。

また

社会福祉法人など、消費税がもともと

かからない業種であっても

インボイスの登録は、必要ないでしょうし

不動産賃貸の会社設立をし

アパートやマンションの消費税の非課税売上しかない場合も

インボイスの登録は、必要ないでしょう。

そのため、サラリーマンが副業で会社設立をし

ちょっとした不動産賃貸を始める場合などは

インボイスの登録までしなくてもいいのではないでしょうか?

会社設立してから

インボイスの登録を検討する際は

まずは、どの業種なのか、主なお客様は、消費者かどうか

なども、確認するとよいと思います。

・会社設立したら、インボイスの登録をいつするか

会社設立したら

その設立期間のうちに

インボイスの登録を受けることができます。

その設立期間の初日が

令和5年10月1日の前日以前であるときは

令和5年10月1日に登録を受けたものとみなされます。

会社設立の際

法人設立届出書や、青色申告の承認申請書などを

出すのが定番ですが

今後は、会社設立の際

インボイスの登録申請も、一緒にするのが

定番になることが予想されます。

・会社設立とインボイス、まとめ

これから、会社設立の際

インボイスの登録をするかどうかといったことは

青色申告をするどうか

といったことと同じくらい日常的なことに

なると予想しています。

インボイスには

令和5年10月1日~令和11年9月30日までの経過措置もあるので

インボイスが始まってから

即、登録するかどうかという判断を迫られるわけでもありませんが

登録をすべきかどうかは、業種やお客様の種類といったことが

重要となります。

インボイスの登録をするにしても

消費税の理解や、売上先との兼ね合いにもよるため

やや、複雑です。

そのため、税理士とも、よく相談されるといいでしょう。

 

 

 

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