マイクロ法人とは言え、会社設立をしたら
デメリットとと呼べるものは、ありますが
あくまで、それは、会社設立の際
最低限、生じる手間や費用の負担をデメリットと呼ぶだけであって
実質的には、マイクロなデメリットといった程度です。
目次
・マイクロ法人のマイクロなデメリット①マイクロな手間
・マイクロ法人のマイクロなデメリット②マイクロな費用
・マイクロなデメリットより、大切なもの
マイクロ法人とは言え
会社設立に際し、登記は必要ですし
法人税等の申告や帳簿書類の作成も必要となります。
もっとも、こうした法人の維持管理にともなう手続きは
多くの法人が、当たり前のようにやっていることであり
それは、デメリットとと呼べるほどのものではありません。
とりわけ、設立初年度のマイクロ法人で
売上の規模も小さい場合
1年分の帳簿書類の作成といっても
税理士が行えば、数時間で終わることもあります。
たしかに、これらの手続きをすべて自分でやると
デメリットとと呼べるかもしれませんが
登記は、司法書士、帳簿書類や申告書類の作成は、税理士に
それぞれ、依頼すれば
それほどの事務負担では、ないと思います。
マイクロ法人といっても
赤字になれば、年間7万円の住民税の均等割がかかります。
総務省によると
この均等割は、法人が行政サービスを受ける際の
地域社会の会費であり
赤字でも払わなければならないとされています。
個人事業主の場合、税理士をつけなくても
会社設立すれば
多くの方が、税理士は必要と考えます。
マイクロ法人の場合、税理士の報酬も
通常の顧問契約ではなく、決算のみに限定といった
最低限のものとなることも多いです。
マイクロ法人のデメリットとして
たしかに、個人事業主の場合にくらべ
均等割や税理士の費用が増えますが
それは、地域社会の行政サービスの対価や
決算のみの税理士報酬といった
最低限のものとなることが多いです。
マイクロ法人のデメリットと呼べるものを
簡単に見てきましたが
このコラムでは、こうしたデメリットの解説というより
こうしたデメリットが、いかにささやかなものか
感じていただければと思っています。
こうしたマイクロなデメリットより、大切なものとして
マイクロ法人を設立した際の動機や目的、
マイクロ法人の運営に関わる人々との信頼関係といったものが
あげられます。
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