創業の際の税理士相談の際の持ち物について
個人的な見解を述べてみます。
基本的に手ぶらでOKですが
新設法人であれば、登記簿、定款のコピーなどがあるといいです。
目次
・創業の際の税理士相談の際の持ち物:手ぶらの場合
・創業の際の税理士相談の際の持ち物:新設法人の場合
・創業の際の税理士相談の際の持ち物:個人開業の場合
・創業の際の税理士相談の際の持ち物:創業融資の場合
創業の際の税理士相談の際の持ち物は
基本的に手ぶらでかまいません。
創業の直前であれば
会社の登記簿も定款もないのが当たり前です。
創業の際の税理士相談では
創業までの流れなどの確認が中心となります。
そのため、手ぶらでいいので
いつ、どこで、どのように事業を始めるのか
といった基本的な内容を
税理士に説明できるようにしておくことが
大切です。
創業の際の税理士相談の際の持ち物ですが
新設法人の場合
以下のようなものがあるといいです。
・登記簿、定款のコピー
・法人設立届書、青色申告の承認申請書、給与支払い事務所等の開設届出書
源泉所得税の納期特例の承認申請書の控え
・法人成りした場合、個人事業主のときの確定申告書の控え
会社設立したばかりで、まったく何の手続きもしていない場合
・登記簿、定款のコピー
だけでも、かまいません。
その他、必要に応じて
記帳代行を税理士に依頼したい場合などは
帳簿書類などを持ち物に追加してもいいでしょう。
創業の際の税理士相談の際の持ち物ですが
個人事業の開業の場合
以下のようなものがあるといいです。
・開業届、青色申告の承認申請書の控え
その他、必要に応じて
記帳代行を税理士に依頼したい場合などは
帳簿書類などを持ち物に追加してもいいでしょう。
創業の際の税理士相談の際の持ち物ですが
創業融資の場合
創業計画書など、今後の事業プランがわかるものが
あるといいでしょう。
特に様式は、問いません。