個人の青色申告で税理士が不要と思われる場合を
4つあげます。
目次
・個人の青色申告で税理士が不要と思われる場合①自分で帳簿をつけられる
・個人の青色申告で税理士が不要と思われる場合②開業したばかり等でお金にゆとりがない
・個人の青色申告で税理士が不要と思われる場合③一度、税理士をつけたことがある
・個人の青色申告で税理士が不要と思われる場合④青色申告特別控除が10万円
・個人の青色申告で税理士が必要と思われる場合
個人の青色申告で税理士が不要と思われる場合として
自分で帳簿をつけられる場合があげられます。
自分で帳簿をつけられる場合とは、日商簿記2級程度の知識があり
会計ソフトのマニュアルが理解できるくらいをさします。
会計ソフトの帳簿の入力が正確にできれば
あとは、決算書や申告書に数字を転記することで
青色申告は、できるはずです。
個人の青色申告で税理士が不要と思われる場合として
開業したばかり等でお金にゆとりがない場合もあげられます。
お金にゆとりがない場合
売上も少なく、税理士をつけるゆとりもなく
自分で申告している方もいます。
個人の青色申告で税理士が不要と思われる場合として
一度、税理士をつけたことがあるという場合もあります。
これは、青色申告のやり方を、一度、税理士等に教わってから
自分で、青色申告をつづけ、税理士が不要となる場合です。
個人の青色申告で税理士が不要と思われる場合として
青色申告特別控除が10万円の場合もあります。
青色申告特別控除が10万円だと、青色申告ではあっても
簡便な記帳方法で、かつ、貸借対照表も不要となるなど
青色申告のハードルが下がり、税理士も不要となったりします。
個人の青色申告で税理士が必要となる場合の多くは
取引の量がふえ、帳簿の整理に本業の時間がとられるなど
税理士に代行できたほうが、楽だと感じる場合です。
あるいは、今後、法人成りや、節税を検討する場合なども
税理士は、必要と言えます。
このコラムが、青色申告で税理士が不要か、必要か
見直すきっかけになれば、幸いです。