創業した会社が、決算のみを税理士に依頼する際、渡すものについて、まとめてみました。
目次
・創業した会社が、決算のみを税理士に依頼する際の流れや費用(当税理士事務所の場合)
・創業した会社が、決算のみを税理士に依頼する際、渡すもの①丸投げする場合
・創業した会社が、決算のみを税理士に依頼する際、渡すもの②帳簿をつけている場合
・まとめ
・創業した会社が、決算のみを税理士に依頼する際の流れや費用(当税理士事務所の場合)
創業した会社のなかには、税理士と顧問契約をしないと
税務調査や銀行の融資などの際に、不利になるのではないかと思い
税理士と顧問契約をして、毎月の顧問料を払ったほうがいいのではないかと考えている方
いるのではないでしょうか?
当税理士事務所の場合、顧問契約を強制していません。
メールやお電話をホームページからいただければ、決算のみの対応も可能です。
決算のみの対応とは、税理士が法人税申告書や損益計算書や貸借対照表などを作成して
提出するだけの対応です。
顧問契約に含まれるような、記帳代行、毎月の訪問、経営相談、節税のアドバイスといったものは
ふくまれませんが、決算のみのご依頼であっても
税務調査や銀行の融資で支障は、ほぼ出ません。
税理士に決算のみの依頼といっても、税理士のサービスの範囲が狭くなるだけで
決算書類の品質には、大きな影響を与えないと考えていいです。
当税理士事務所の場合、決算のみのご依頼であれば
・お問い合わせ⇒・無料相談(対面またはオンライン)⇒・資料のお預かり
⇒・決算内容の確認⇒・申告、納税⇒・決算料のお支払い⇒・決算書類やお預かりした資料の返却
といった流れで対応しています。
これらの一連の業務は、オンラインですべて完結する場合もあり
当税理士事務所(東京都北区赤羽)に必ずしも、来る必要は、ありません。
決算のみのご依頼の場合、費用の目安は、10万円~15万円といったところです。
・創業した会社が、決算のみを税理士に依頼する際、渡すもの①丸投げする場合
自社で、会計データの入力もしていないなど
創業はしたものの、税理士に経理を丸投げしたい場合
決算に際し、記帳代行と決算書類の作成を税理士が行うため
渡すものは、おおむね、以下のようなものとなります。
ただし、この場合、税理士の記帳する仕訳の数が、年間300件に満たないなど
数が少ないことが前提です。当税理士事務所では、こうした仕訳の数が少ない場合、決算のみとは言うものの
記帳代行も一部、請け負っています。
・会社の登記簿、定款、税務署からの申告のお知らせや納付書
・設立時の税務の手続き(青色、給与、納特、設立届(国・地方)のコピー
・会社の通帳コピー 金融機関名、支店名、種類、口座番号のわかるもの
・小口現金があれば、レシート類のコピーや、それらを集計した表
・賃金台帳
その他、決算のみを税理士に依頼する際、渡すものとして
・事務所などを借りているのであれば、家賃の賃貸借契約書
・車や内装工事などの支出があれば、それらの領収書
・銀行からの借入があれば、借入の明細書
・売上の請求書や、会社で使っているクレジットカードの明細
・外注先からのインボイス登録の有無がわかる請求書等
などが、個別の状況に応じて、必要な資料があります。
ただ、創業した会社が、決算のみを税理士に依頼する際
こうした資料の選別がむずかしいのであれば
会社の事業に関連しそうなものをいっさいがっさいかき集めて、決算で、税理士に渡してみる
というのも、有効です。
この場合、決算の資料の取捨選択は、税理士の判断で行います。
資料をかき集めても、不足がある場合は、税理士から連絡がいきます。
・創業した会社が、決算のみを税理士に依頼する際、渡すもの②帳簿をつけている場合
創業した会社が、決算のみを税理士に依頼する際
自社で、会計データを入力し、帳簿をつけている場合、渡すものは、おおむね、以下のようなものです。
自社で会計データを入力している場合、自社のアカウントに税理士を招待して
会計データを共有できることもあります。
その場合、下記の総勘定元帳、仕訳帳、試算表は、税理士に送らなくても大丈夫です。
・自社の会計データの総勘定元帳、仕訳帳、試算表
・会社の登記簿、定款、税務署からの申告のお知らせや納付書
・設立時の税務の手続き(青色、給与、納特、設立届(国・地方)のコピー
・会社の通帳コピー 金融機関名、支店名、種類、口座番号のわかるもの
その他、決算のみを税理士に依頼する際、渡すものとして
・事務所などを借りているのであれば、家賃の賃貸借契約書
・車や内装工事などの支出があれば、それらの領収書
・銀行からの借入があれば、借入の明細書
・売上の請求書や、会社で使っているクレジットカードの明細
・外注先からのインボイス登録の有無がわかる請求書等
などがあります。
上記の丸投げする場合との違いは、自社の会計データの有無です。
自社で、会計データを入力し、帳簿をつけている場合
税理士が、会計データを入力しないので、レシート類は、ほとんど
税理士に渡す必要は、ありません。
ちなみに、当税理士事務所では、市販の会計ソフトであれば、どんなソフトでも対応していますし
当税理士事務所から、特定の会計ソフトの導入を強制することも、一切、ありません。
・まとめ
創業した会社が、決算のみを税理士に依頼する際
丸投げする場合は、会社の規模にもよりますが、税理士に渡す資料も多くなり
その分、税理士の決算業務にかかる費用も高くなる傾向にあります。
一方、帳簿をつけている場合、オンラインで資料を共有したり
会計ソフトのアカウントに税理士を招待できれば、税理士に渡す資料は、それほど、多くありませんし
税理士の決算業務にかかる費用も、低めに抑えられる傾向にあります。
そのため、創業した会社が決算のみを税理士に依頼する場合
丸投げであれば、上記を参考に、税理士に依頼する前に、資料を総点検して
追加資料などをないほうが、決算がスムーズです。
自社で会計データを入力している場合、入力に不備がないかどうか
決算の際に、再点検することも重要です。