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税理士としてよく受ける売上に関する相談

 

について、3つほど、簡単に紹介します。

 

目次

 

・税理士としてよく受ける売上に関する相談①売上、いくらから税理士に相談すべき?

 

・税理士としてよく受ける売上に関する相談②売上の計上のタイミングについて

 

・税理士としてよく受ける売上に関する相談③売上と税理士の顧問料の関係

 

・まとめ

 

・税理士としてよく受ける売上に関する相談①売上、いくらから税理士に相談すべき?

税理士に相談する場合

 

売上は、年間で1000万円くらいないと

 

まともに相談にとりあってくれないと思う方も

 

いるかもしれませんが

 

必ずじも、そうとは、限りません。

 

会社設立1年目の場合

 

売上が0円ということも珍しくないことから

 

税理士に相談する際

 

売上は、1000万円どころか、0円でも

 

恥ずかしいことでは、ありません。

 

もっとも、なかには、売上が少ないと

 

相談を断る税理士もいるかもしれませんが

 

個人的な見解としては

 

税理士に相談する際の売上は、いくらからでも

 

かまわないと考えています。

 

・税理士としてよく受ける売上に関する相談②売上の計上のタイミングについて

税理士としてよく受ける売上に関する相談のなかに

 

売上の計上のタイミングをいつにするか

 

があります。

 

売上の計上のタイミングは、おおざっぱに言って

 

・物やサービスを引き渡した時点

 

・売上の代金が入金しだ時点

 

の二つに分かれます。

 

ただし、どのタイミングで

 

売上を計上してゆくかは

 

売上の計上基準や、会計処理によって

 

異なります。

 

そのため、売上の計上のタイミングについては

 

税理士と個別の相談になることが

 

多いと思います。

 

・税理士としてよく受ける売上に関する相談③売上と税理士の顧問料の関係

税理士としてよく受ける売上に関する相談のひとつに

 

売上と顧問料の関係があります。

 

一般的に

 

売上と顧問料は、比例します。

 

売上が大きいと、税理士の顧問料も増え

 

売上が少ないと、税理士の顧問料も少ないです。

 

ただ、ここで確認したいのは

 

程度の問題です。

 

どの程度の売上で、どの程度の顧問料かは

 

税理士ごとに異なります。

 

そのため、売上と顧問料の関係が気になる場合

 

税理士のHPなどから

 

売上と顧問料について書かれた料金表を

 

確認するといいでしょう。

 

・まとめ

税理士が関与する会社の多くは

 

従業員ではなく、社長が売上を

 

つくっていると感じることがあります。

 

税理士は、経営コンサルではないので

 

売上をつくることに、さほど、貢献しませんが

 

社長がつくる売上をいかに、正確に帳簿にしたため

 

税務署に申告するかといったサポートは、できます。

 

これから売上があがる新設法人であれ

 

すでにまとまった売上のある個人事業主であれ

 

こうしたサポートを税理士に求める際は

 

個々の税理士の料金表を参考とされるといいでしょう。

法人決算を自分でやる際、確認したい6つのチェック項目です。
 
なお、これらのチェック項目は、一般的な法人決算を想定しているため
 
個々の法人の決算内容に応じ、チェック項目が変わることがあることを
 
ご了承ください。
 
目次
 
□法人決算を自分でやる際、確認したいチェック項目①申告と納税の基本事項
 
□法人決算を自分でやる際、確認したいチェック項目②決算書類
 
□法人決算を自分でやる際、確認したいチェック項目③消費税の申告書
 
□法人決算を自分でやる際、確認したいチェック項目④法人税の申告書
 
□法人決算を自分でやる際、確認したいチェック項目⑤地方税の申告書
 
□法人決算を自分でやる際、確認したいチェック項目⑥その他
 
□おわりに
 
□法人決算を自分でやる際、確認したいチェック項目①申告と納税の基本事項
 
法人決算を自分でやる際、いきなり、税額計算が正しいか、チェックするより
 
申告と納税について、基本事項をチェックすると、いいでしょう。
 
ますは、申告の基本事項についてです。
 
申告書の提出先(管轄の税務署や、都税事務所等)、税務署からの整理番号
 
法人税、消費税、地方税の中間納付の額、青色申告しているかどうか、申告期限はいつか、など
 
を税務署から紙で届くお知らせや、インターネットのメッセージボックスなどを使い
 
法人決算の際に認します。
 
つぎに、法人決算の際は、納税の手段も確認します。
 
国税庁では、令和6年5月以降に送付する分から
 
e-Taxにより申告書を提出している法人等について
 
紙の納付書の事前の送付を取りやめているため
 
納税の手段としては、紙の納付書以外に
 
インターネットバンキング等を利用することも、検討する必要があります。
 
□法人決算を自分でやる際、確認したいチェック項目②決算書類
 
法人決算を自分でやる際、決算書類の内容について、チェックします。
 
決算書類の内容は、損益計算書と貸借対照表のそれぞれをチェックします。
 
決算書類のチェックポイントは
 
収益、経費、資産、負債が、帳簿その他の帳票と照合しているかどうかです。
 
この決算書類のチェックの際は、総勘定元帳、仕訳帳、通帳の残高、請求書など
 
帳簿書類を一通り用意し、それぞれの残高が適正かどうかを確認します。
 
損益計算書の場合
 
収益(売上の計上時期や二重計上、雑収入の計上もれなどがないかどうか)
 
と経費(仕入や未払の経費など、計上もれや二重計上などがないかどうか)
 
について、法人決算の際、確認します。
 
貸借対照表の場合
 
資産(現金残高が、過大でないか、どうか、預金残高照合
 
売掛金や減価償却資産の残高照会)
 
と負債(借入金や買掛金、未払金の残高照合)
 
について、法人決算の際、確認します。
 
税務調査では、売掛金の計上漏れがよく指摘されます。
 
自分で法人決算をやる際は、請求書の売上の計上のタイミングと売掛金が合っているかどうかの
 
確認は、必ずする必要があります。
 
□法人決算を自分でやる際、確認したいチェック項目③消費税の申告書
 
法人決算を自分でやる際の消費税の申告書のチェックポイントは
 
以下のようなものです。
 
・消費税の納税義務の判定
 
・消費税が一般課税か、簡易課税か
 
・消費税の提出すべき届出等
 
・消費税の手計算による検算
 
・消費税の納税義務の判定
 
インボイスの登録をしているかどうか
 
基準期間の課税売上高が、1000万円を超えるかどうかなど
 
消費税の納税義務の判定を行います。
 
消費税の納税義務の判定を自分でやる際は
 
インボイスの登録の有無を確認後
 
インターネットで、税務大学の校本の消費税法の納税義務について
 
確認するのが、手堅いです。
 
・消費税が一般課税か、簡易課税か
 
法人決算を自分でやる際、一般課税か、簡易課税かを
 
インターネットのメッセージボックス等で、確認します。
 
・消費税の提出すべき届出等
 
法人決算を自分でやる際、消費税の還付が出た場合
 
還付明細(中間納付による還付は、不要)や、還付の原因となった
 
取引の領収書等を税務署に出すことを検討します。
 
その他、簡易課税制度選択届出書など、必要に応じ
 
提出すべき届出等があるかどうか、検討します。
 
消費税の手計算による検算
 
法人決算を自分でやる際
 
消費税の納税や還付の場合、それぞれにつき
 
税務ソフトの計算結果と、自分の手計算による計算結果を
 
比べてみます。
 
その結果、ずれが生じたら、原因を確認し
 
必要に応じ、消費税の課否区分などを見直します。
 
□法人決算を自分でやる際、確認したいチェック項目④法人税の申告書
 
法人決算を自分でやる際の法人税の申告書のチェックポイントは
 
以下のようなものです。
 
・法人税等の適用税率
 
・別表1の決算確定日、売上、還付先の金融機関の情報
 
・別表4と決算書の当期利益が一致するか
 
・別表5(1)の繰越損益金と貸借対照表の利益剰余金が一致しているか
 
・別表15と決算書の交際費の金額が、一致するか
 
・青色申告する法人の赤字を別表7に記載しているかどうか
 
法人決算で最低限、必要な別表は、以下のようなものですが
 
別表一(一)、別表一(一)次葉、別表二、別表四、別表五の一、別表五の二
 
法人決算を自分でやる際の法人税の申告書のチェックポイントとして
 
これら以外に、どの別表をつけるかは
 
専門的な知識が必要なので、入念な、確認が必要です。
 
□法人決算を自分でやる際、確認したいチェック項目⑤地方税の申告書
 
法人決算を自分でやる際の地方税の申告書のチェックポイントは
 
以下のようなものです。
 
・自治体独自の税金
 
・均等割の金額、月数
 
・自治台独自の税金
 
法人県民税には、ぐんま緑の県民税、法人市民税には横浜みどり税など
 
独自の税金を上乗せしているところもあります。
 
・均等割の金額、月数
 
法人の場合、赤字でも、資本金等の額によって
 
均等割という税金が課されます。
 
均等割の税額は、各自治体のホームページで確認できます。
 
会社設立の場合、設立日を含む月が一月に満たないことが、よくあります。
 
その場合の均等割の端数計算は、切り捨てです。
 
親設法人の法人決算で必ず、チェックを要する点です。
 
□法人決算を自分でやる際、確認したいチェック項目⑥その他
 
法人決算を自分でやる際、その他のチェック項目として
 
役員の任期や、役員報酬の変更等があります。
 
株式会社には、最長10年の役員の任期があります。
 
法人決算では、こうしたことも確認しておくと、みなし解散などの
 
予防となります。
 
役員報酬の変更については、法人決算で、利益が出たら
 
翌期の役員報酬をあげてもいいですし、その逆も、しかりです。
 
役員報酬の変更は新事業年度の最初の3ヶ月です。
 
□おわりに
 
ここまで、法人決算のチェック項目を見てくると
 
消費税の納税義務の判定や、法人税申告の別表の選択など
 
法人決算を自分でやるのは大変だと思った方も、いると思います。
 
税理士に法人決算を依頼すれば、こうしたチェックは、税理士が行ううえに
 
税制改正などによる税務ソフトのバージョンアップにも対応でき
 
電子申告や電子納税の活用で、法人経営者の負担は、軽減されます。
 
その場合、決算のみでも税理士に依頼することで
 
本業に専念できます。
 
法人決算の料金の見積もりは、無料です。
 
オンラインであれば、全国対応しています。
 
お気軽にお問い合わせください。
 
 
 

創業した会社が、決算のみを税理士に依頼する際、渡すものについて、まとめてみました。

目次

・創業した会社が、決算のみを税理士に依頼する際の流れや費用(当税理士事務所の場合)

・創業した会社が、決算のみを税理士に依頼する際、渡すもの①丸投げする場合

・創業した会社が、決算のみを税理士に依頼する際、渡すもの②帳簿をつけている場合

・まとめ

・創業した会社が、決算のみを税理士に依頼する際の流れや費用(当税理士事務所の場合)

創業した会社のなかには、税理士と顧問契約をしないと

税務調査や銀行の融資などの際に、不利になるのではないかと思い

税理士と顧問契約をして、毎月の顧問料を払ったほうがいいのではないかと考えている方

いるのではないでしょうか?

当税理士事務所の場合、顧問契約を強制していません。

メールやお電話をホームページからいただければ、決算のみの対応も可能です。

決算のみの対応とは、税理士が法人税申告書や損益計算書や貸借対照表などを作成して

提出するだけの対応です。

顧問契約に含まれるような、記帳代行、毎月の訪問、経営相談、節税のアドバイスといったものは

ふくまれませんが、決算のみのご依頼であっても

税務調査や銀行の融資で支障は、ほぼ出ません。

税理士に決算のみの依頼といっても、税理士のサービスの範囲が狭くなるだけで

決算書類の品質には、大きな影響を与えないと考えていいです。

当税理士事務所の場合、決算のみのご依頼であれば

・お問い合わせ⇒・無料相談(対面またはオンライン)⇒・資料のお預かり

⇒・決算内容の確認⇒・申告、納税⇒・決算料のお支払い⇒・決算書類やお預かりした資料の返却

といった流れで対応しています。

これらの一連の業務は、オンラインですべて完結する場合もあり

当税理士事務所(東京都北区赤羽)に必ずしも、来る必要は、ありません。

決算のみのご依頼の場合、費用の目安は、10万円~15万円といったところです。

・創業した会社が、決算のみを税理士に依頼する際、渡すもの①丸投げする場合

自社で、会計データの入力もしていないなど

創業はしたものの、税理士に経理を丸投げしたい場合

決算に際し、記帳代行と決算書類の作成を税理士が行うため

渡すものは、おおむね、以下のようなものとなります。

ただし、この場合、税理士の記帳する仕訳の数が、年間300件に満たないなど

数が少ないことが前提です。当税理士事務所では、こうした仕訳の数が少ない場合、決算のみとは言うものの

記帳代行も一部、請け負っています。

・会社の登記簿、定款、税務署からの申告のお知らせや納付書

・設立時の税務の手続き(青色、給与、納特、設立届(国・地方)のコピー

・会社の通帳コピー  金融機関名、支店名、種類、口座番号のわかるもの

・小口現金があれば、レシート類のコピーや、それらを集計した表

・賃金台帳

その他、決算のみを税理士に依頼する際、渡すものとして

・事務所などを借りているのであれば、家賃の賃貸借契約書

・車や内装工事などの支出があれば、それらの領収書

・銀行からの借入があれば、借入の明細書

・売上の請求書や、会社で使っているクレジットカードの明細

・外注先からのインボイス登録の有無がわかる請求書等

などが、個別の状況に応じて、必要な資料があります。

ただ、創業した会社が、決算のみを税理士に依頼する際

こうした資料の選別がむずかしいのであれば

会社の事業に関連しそうなものをいっさいがっさいかき集めて、決算で、税理士に渡してみる

というのも、有効です。

この場合、決算の資料の取捨選択は、税理士の判断で行います。

資料をかき集めても、不足がある場合は、税理士から連絡がいきます。

創業した会社が、決算のみを税理士に依頼する際、渡すもの②帳簿をつけている場合

創業した会社が、決算のみを税理士に依頼する際

自社で、会計データを入力し、帳簿をつけている場合、渡すものは、おおむね、以下のようなものです。

自社で会計データを入力している場合、自社のアカウントに税理士を招待して

会計データを共有できることもあります。

その場合、下記の総勘定元帳、仕訳帳、試算表は、税理士に送らなくても大丈夫です。

・自社の会計データの総勘定元帳、仕訳帳、試算表

・会社の登記簿、定款、税務署からの申告のお知らせや納付書

・設立時の税務の手続き(青色、給与、納特、設立届(国・地方)のコピー

・会社の通帳コピー  金融機関名、支店名、種類、口座番号のわかるもの

その他、決算のみを税理士に依頼する際、渡すものとして

・事務所などを借りているのであれば、家賃の賃貸借契約書

・車や内装工事などの支出があれば、それらの領収書

・銀行からの借入があれば、借入の明細書

・売上の請求書や、会社で使っているクレジットカードの明細

・外注先からのインボイス登録の有無がわかる請求書等

などがあります。

上記の丸投げする場合との違いは、自社の会計データの有無です。

自社で、会計データを入力し、帳簿をつけている場合

税理士が、会計データを入力しないので、レシート類は、ほとんど

税理士に渡す必要は、ありません。

ちなみに、当税理士事務所では、市販の会計ソフトであれば、どんなソフトでも対応していますし

当税理士事務所から、特定の会計ソフトの導入を強制することも、一切、ありません。

まとめ

創業した会社が、決算のみを税理士に依頼する際

丸投げする場合は、会社の規模にもよりますが、税理士に渡す資料も多くなり

その分、税理士の決算業務にかかる費用も高くなる傾向にあります。

一方、帳簿をつけている場合、オンラインで資料を共有したり

会計ソフトのアカウントに税理士を招待できれば、税理士に渡す資料は、それほど、多くありませんし

税理士の決算業務にかかる費用も、低めに抑えられる傾向にあります。

そのため、創業した会社が決算のみを税理士に依頼する場合

丸投げであれば、上記を参考に、税理士に依頼する前に、資料を総点検して

追加資料などをないほうが、決算がスムーズです。

自社で会計データを入力している場合、入力に不備がないかどうか

決算の際に、再点検することも重要です。

 

 

 

見出し

税理士は関与先のため

 

どこまでやってくれる?

 

税理士は関与先のため

 

できるかぎりのことを

 

しますが

 

付き合いの長い

 

関与先だからといって

 

不正に所得を

 

圧縮することは

 

許されません。

 

目次

 

・税理士は不正まで手を貸さない

 

・税理士法第45条

 

・税理士は不正まで手を貸さない

税理士法の第2条には

 

税理士が行う業務として

 

・税務代理(申告、調査等)

 

・税務書類の作成

 

・税務相談

 

・財務書類の作成

 

・会計帳簿の記帳の代行

 

が書かれています。

 

税理士がどこまでやってくれる?

 

というとき

 

一般的には

 

これらの業務を指します。

 

なかには

 

決算のみを依頼し

 

記帳代行や

 

税務相談まで

 

やってくれる税理士もいます。

 

また

 

月額1万円の顧問料でも

 

記帳代行から

 

税務相談

 

経営相談など

 

幅広くやってくれる

 

税理士もいます。

 

しかし

 

これらの業務の前提は

 

真実にそくしたもので

 

あるということです。

 

たとえば

 

法人の利益が

 

予想外に出そうだから

 

棚卸に目をつぶって

 

不正に申告する

 

といったことまで

 

税理士の業務の

 

範囲には

 

含まれません。

 

 

 

・税理士法第45条

税理士法第45条には

 

財務大臣は、税理士が、故意に

 

真正の事実に反して税務代理

 

若しくは税務書類の作成をしたとき

 

又は第36条の規定に

 

違反する行為をしたときは

 

2年以内の税理士業務の停止

 

又は税理士業務の禁止の処分を

 

することができる。

 

と書かれ

 

事実に反する

 

税務書類を作成すると

 

税理士が

 

罰せられることに

 

なっています。

 

税理士は

 

中小企業の身近な

 

相談相手である分

 

その距離の近さから

 

中小企業の経営者との

 

関係がズブズブになり

 

不正なことでも

 

相談されがちです。

 

しかし

 

そうした不正な相談は

 

税理士の業務の

 

範囲を超えてしまいます。

 

利益が出て

 

納税が苦しければ

 

不正を働く以外にも

 

救済の手段はあります。

 

税理士は

 

中小企業の身近な

 

相談相手ですが

 

不正を含み

 

どこまでもやってくれる

 

存在ではないのです。

見出し

税理士が検索で出てこない場合として

 

にせ税理士である場合や、検索する際のキーワードが具体的ではない場合

 

納税者が税理士事務所の職員を税理士だと思いこんでいる場合などが、あります。

 

税理士を検索する場合、ヤフーや、グーグルで「税理士をお探しの方へ」と入力して

 

検索すると、国税庁HPの「税理士をお探しの方へ」や

 

日本税理士連合会の税理士情報検索サイトのトップページが、上位で表示されます。

 

国税庁HPの「税理士をお探しの方へ」には

 

日本税理士連合会の税理士情報検索サイトのリンクがはってあります。

 

日本税理士連合会の税理士情報検索サイトでは、

 

「地域からさがす」「詳細からさがす」のふたつから

 

条件に当てはまる税理士が検索できます。

 

にせ税理士である場合

日本税理士連合会の税理士情報検索サイトの

 

「地域からさがす」「詳細からさがす」のふたつから

 

条件に当てはまる税理士を詳細に入力しても検索できない場合

 

日本税理士会連合会の登録課に問い合わせるといいでしょう。

 

検索する際のキーワードが具体的ではない場合

日本税理士連合会の税理士情報検索サイトでは、「詳細からさがす」

 

氏名に「田口」と入力しても検索が100件超となり、検索するのに少し骨が折れますが

 

より具体的に「田口通」と入力すれば、全1件中1件で

 

このコラムを書いている田口通税理士事務所が検索できます。

 

納税者が税理士事務所の職員を税理士だと思いこんでいる場合

納税者が関与している税理士事務所の職員を税理士だと思いこんでいる場合

 

その職員や、その職員を監督する税理士に税理士の資格があるか確認してもいいでしょう。

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