印紙税は契約書、手形、領収書など
国税庁の「印紙税額一覧表」に
掲げる文書に対して課される税金です。
印紙税の課税文書は
印紙という文字通り、紙です。
請負契約書などをPDFにすると
紙ではないので印紙税が課されないことになります。
目次
・印紙税が問題となるとき
・印紙税とPDF
印紙税の納付が問題となるのは
法人の税務調査です。
国税庁の「印紙税額一覧表」には
課税文書の種類ごとに
印紙税額が細かに規定されているためか
印紙の貼付もれが生じる場合があります。
法人の税務調査では
本来は印紙を貼付すべき文書に
印紙を貼付しないと
当初必要な印紙税だけではなく
過怠税まで徴収されてしまいます。
業務の効率化のため
紙ではなくPDFを使うことは
増えてきています。
印紙税法に規定する印紙とは
紙をさし、PDFは含みません。
また印紙税は文書の原本に課されるため
コピーも印紙税は課されません。
ただし、電子メールで相手にデータを送り
別途、文書の原本を持参して
相手に交付した場合は
印紙税は課されると考えられています。
このような
印紙税がPDFに課されないことの根拠は
国税庁の文書回答事例に求められます。
今後、業務の効率化のために
各会社で文書のPDF化が増えてゆくと
印紙税の節税になるだけではなく
税務調査の際に
印紙税の貼付もれや
印紙税の過怠税の徴収も減ってゆくかもしれません。