会社を設立する際
定款には絶対的記載事項
として
会社の目的を
記載する必要がありますが
目的は主たるものを
1つあげるだけでも
OKです。
目次
・目的は定款の絶対的記載事項
・目的として登記できる条件
・目的の留意点
・目的の具体例
会社法第27条 では
「株式会社の
定款には
次に掲げる事項
を記載し
又は記録しなければ
ならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して
出資される
財産の価額
又はその最低額
五 発起人の氏名
又は名称及び住所」
と書かれています。
目的は
商号や本店の所在地
と並び
会社設立の際の
基本的な事項です。
ただし
会社の目的といっても
なんでもありでは
ありません。
会社の目的としては
・適法性
・明確性
・営利性
といった
3つの主な条件があります。
法や公序良俗に
反する目的は
認められません。
そのため
犯罪行為を
目的には
できません。
また
弁護士のような
独占業務を
認められている
ものについても
目的とできません。
会社の
事業の目的は
はっきりと
誰にでも
わかりやすいものに
する必要があります。
例えば
雑務などと
してしまうと
あいまいで
とらえどころが
なくなり
会社の
目的としては
不可となります。
会社の目的は
営利性を
追及するものです。
ボランティアや
社会福祉団体への
寄付などは
非営利なので
NPO法人などの
設立が
必要となります。
会社の目的
を決める際の
留意点として
目的に
なんでもかんでも
入れると
本業が不明瞭となり
取引先や
日本政策金融公庫らの
印象が悪くなり
かねません。
そのため
関連業務が
ある場合は
目的の最後の
「上記各号に
附帯する一切の事業」
に含めたことに
してもいいでしょう。
また
法務省のHPの
株式会社の
定款の記載例には
目的に
ローマ字を
入れる際は
広く社会的に
認知されている
ものでないと
登記申請が
受理されないことも
あるとされ
明確性が守れないと
登記できない
旨が書かれています。
さらに
許認可等が
必要な場合
定款に定める
目的に
問題ないかを
事前に官公庁等に
問い合わせる
必要もあります。
なお
会社の目的を
変更する場合
登記の手続きに
登録免許税が
30,000円かかります。
会社の目的を
シンプルにした場合
「第2条
当会社は、次の
事業を行うことを
目的とする。
1.不動産賃貸業
2.前号に附帯関連する
一切の事業」
とすることも
できます。
法務省のHPにも
定款の作成の
具体例が
記載されています。