法人の青色申告の要件
のひとつに
複式簿記による
帳簿の作成があります。
これは新設法人でも
同様です。
新設法人だからといって
青色申告をする際
帳簿の作成を
なしにはできません。
目次
・そもそも法人の青色申告とは
・法人の青色申告要件
・青色申告要件と記帳代行
青色申告というものの
電子申告などすると
実際の法人税の
申告書は黒色です。
もともと
青色の申告用紙を
使用した名残からか
現在でも
青色申告という
言葉が使用されています。
青色申告は
もともと戦後の
シャウプ税制勧告に
端を発し
お手盛りではなく
帳簿に基づく
税額計算をすることで
課税の公平性を
図る狙いがありました。
もっとも
こうした青色申告の
ルーツといったものは
新たに会社を
設立する方にとって
必要な教養ではありません。
新たに会社を
設立する方にとって
青色申告のメリットとは
下記のような特典です。
○青色申告書を提出した
事業年度に生じた欠損金の10年間繰越控除
○青色欠損金の繰戻し
による法人税額の還付
○帳簿書類の調査に基づく更正
(計算誤りが明白な場合を除く。)
○更正通知書への理由付記
○推計による更正又は決定の禁止
○特別償却又は割増償却
○各種準備金等の積立額等の損金算入
○各種の法人税額の特別控除
○各種の所得の特別控除等
○中小企業者等の
少額減価償却資産の取得価額の損金算入
このうち
欠損金の10年間繰越控除
とは会社の赤字が
10年間繰り越せ
黒字の出た年と
相殺することで
法人税の負担が
減るというものです。
個人事業の場合
青色申告していても
赤字(純損失)は
3年しか繰り越し
できませんが
会社の場合は
10年にわたります。
赤字の繰り越しが長くなる
ということは
利益が出たときに
相殺できる可能性が
高まるということであり
欠損金の10年間繰越控除
は、法人が青色申告する
最大のメリットといっても
過言ではないと思います。
法人が青色申告書を
提出するためには
次の二つの要件を
満たしていなければ
なりません。
①法定の帳簿書類を
備え付けて取引を記録し
かつ、保存すること
(法人税法第126条1項)
②税務署長に
「青色申告の承認申請書」
を提出して、あらかじめ
承認を受けること
(法人税法第122条)
法人の青色申告の要件
となる帳簿書類とは
・仕訳帳
・総勘定元帳
・棚卸表
・貸借対照表
・損益計算書
・取引に関して
相手方から受け取った
注文書、契約書
送り状、領収書
見積書等
多岐にわたります。
これらを
電子データなどにより
保存する場合
あらかじめ
税務署長の承認を
受けることが必要です。
保存期間は
原則7年とされていますが
青色申告書を提出した
事業年度の欠損金に
係る帳簿書類については
10年とされています。
法人の青色申告の
承認申請書は
青色申告によって
申告書を提出しようとする
事業年度開始の日の前日まで
に納税地の所轄税務署長に
提出するのが原則です。
ただし
に納税地の所轄税務署長に
青色申告の承認申請書を
提出します。
この青色申告の
承認申請書ですが
通常
税務署長から
承認の知らせが
届くことはありません。
承認の対象となった
事業年度の終了の
日までに書面による
承認または却下の
通知がなければ
自動的に承認されたもの
とみされます。
記帳代行は
法人の青色申告の
要件に貢献します。
会社で
自計化するところも
ありますが
帳簿書類を
正確に整理できる
会社は少数派です。
税理士事務所に
記帳代行を
丸投げすれば
仕訳帳や
総勘定元帳の
作成はバッチリです。