会計ソフトがあれば
税理士はいらない?
のかどうか、考えてみます。
目次
・会計ソフトがあれば、よくある失敗
・会計ソフトがあれば、税理士はいらない?
会計ソフトがあれば
自分で帳簿を作成できて
決算のみ税理士に依頼することができます。
そうすることで
リアルタイムで経営の数字を管理でき
月々の税理士の顧問料を抑えられるというメリットもあります。
ところが
自分で会計ソフトを使う方の作成した書類を
見ていると、しばしば、次のような失敗がみつかります。
・預金の残高がマイナスになっている。
・前期の繰越残高が当期に反映されていない。
・預金の取引もすべて現金で仕訳されている。
・給与からの源泉所得税の天引きを仕訳に反映していない。
これらの会計ソフトの使用による失敗をふりかえると
ほとんどの方が損益の計算は、よくできているものの
資産や負債といった貸借対照表に関わるところで
つまずいていているといった印象を受けます。
この貸借対照表にかかわる部分は
けっこう、重要です。
個人で青色申告特別控除65万円を受けるには
貸借対照表の作成が必要ですし
法人で銀行からお金を借りる際も
貸借対照表と借入の内訳書が必要です。
会計ソフト自体は、便利なものですが
その際は、貸借対照表の作成まで
カバーしておくといいでしょう。
税理士の真価のひとつは
貸借対照表を正確に作成できる点でないかと
思います。
損益計算書は、会計ソフトがあれば
誰でもできてしまいますが
正確な貸借対照表の作成には
収益の計上基準や減価償却といった
ところまで押さえる必要があり
損益や資産負債を
総合的に検討できる能力が必要となります。
そのため
会計ソフトがあれば
即、税理士がいらないかといえば
そうでもないと考えます。