〒115-0055 東京都北区赤羽西一丁目16-9 阿部二階事務所201号室
赤羽駅から徒歩1分)

受付時間

9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
(平日に予約いただければ、対応可能)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

営業のお電話は、お控えください

0120-026-063

一人親方が経費で落とせるもの

 

一人親方が経費で落とせないもの

 

その線引きからはじめることが重要です。

 

目次

 

・一人親方と経費の線引き

 

・一人親方が経費で落とせるもの

 

・一人親方が経費で落とせないもの

 

・一人親方と経費の線引き

一人親方が確定申告する際は

 

事業所得で申告するのが一般的です。

 

事業所得を計算するうえで必要経費に算入できるのは

 

一人親方の場合

 

主として、その年に生じた販売費

 

一般管理費その他業務上の費用の額となります。

 

一人親方が経費で落とせるかどうかの線引きは

 

この業務上の費用かどうかがポイントです。

 

業務上の費用とは

 

仕事に必要かどうかと考えてけっこうです。

 

仕事に関係あるものなら、多くの支出が経費になります。

 

ただし

 

所得税や住民税、罰金、科料、過料

 

公務員への賄賂などは、必要経費になりません。

 

・一人親方が経費で落とせるもの

一人親方が経費で落とせるものの具体例として

 

事業税、運賃、水道光熱費、旅費交通費

 

通信費、広告宣伝費、接待交際費、損害保険料

 

修繕費、消耗品費、減価償却費、福利厚生費

 

給料、外注工賃、利子割引料、地代家賃、支払手数料

 

など、たくさんあります。

 

これらの経費は、勘定科目として

 

一人親方の決算書に集計されることになります。

 

簿記の知識のない一人親方の場合

 

自分の支払ったものが

 

どの勘定科目に該当するか迷うこともあるかもしれませんが

 

その場合、雑費に入れることを検討していいでしょう。

 

・一人親方が経費で落とせないもの

一人親方が経費で落とせないものとして

 

所得税や住民税、罰金、科料、過料

 

公務員への賄賂など以外には

 

生命保険料などの支払いや

 

業務用以外の部分の固定資産なども

 

該当します。

 

生命保険料などの支払いは

 

所得控除として控除されますが

 

必要経費には、該当しません。

 

また

 

車のローンなどの元本の返済も

 

借入の返済であり、必要経費には該当せず

 

車の減価償却費が必要経費に該当します。

 

必要経費で落とせるものというのは

 

業務上必要な支出なので

 

感覚的につかみやすいですが

 

必要経費で落とせないものというのは

 

そもそもまったく経費の性質を要しないものや

 

所得控除や債務の返済に分類されるものなど

 

厳密な区別をするにあたり

 

会計や税務の専門的な知識が必要です。

 

そのため

 

一人親方として必要経費の判断に迷うことが多い場合

 

一度、税理士等に相談されてもいいでしょう。

 

 

 

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0120-026-063
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日(平日に予約いただければ、対応可能 オンライン対応可能)営業の電話は、お控えください

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0120-026-063

<受付時間>
9:00~17:00
<定休日>
土曜・日曜・祝日(平日に予約いただければ、対応可能)

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

業務地域

東京都北区、板橋区

埼玉県川口市

オンラインで、対面不要
あれば全国対応が可能

田口通税理士事務所

住所

〒115-0055 東京都北区赤羽西一丁目16-9 阿部二階事務所201号室

アクセス

赤羽駅から徒歩1分

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日(平日に予約いただければ、対応可能)