現在、給与所得のみで年末調整をしている方が
これから、個人事業主として、一人親方になった場合
確定申告と給与所得が、どう関わるか、整理してみます。
目次
・年の中途で、一人親方になった場合とその翌年の場合
・年の中途で、法人成りした場合とその翌年の場合
・確定申告が必要かどうかをどう判断するか
年の中途で、一人親方になった場合
それまで勤めていた会社から給与があれば
給与所得の源泉徴収票をもらい
個人事業主として開業し
一人親方の事業所得と一緒に
給与所得を確定申告をする可能性が生じます。
翌年以降、どこからも給与がない場合で
個人事業主として事業を継続すると
給与所得の確定申告は、不要となり
事業所得で確定申告します。
ただし、一人親方が
年の中途で、個人事業主を廃業し
会社設立をし、法人成りすると
それまでの事業所得と法人成りしてからの
自社の給与所得の源泉徴収票をもとに
事業所得と給与所得を合算して
確定申告する可能性が生じます。
翌年以降
会社からの配当や不動産賃貸料
土地や建物の譲渡などがない場合
自社の給与所得の年末調整のみで済み
確定申告が不要になります。
一人親方と確定申告と給与所得の関係を
個人事業主としての開業、廃業、会社設立
といった時系列でながめてみきましたが
確定申告がはじめての一人親方にとって
自分の給与所得を確定申告する必要があるかどうか
の判断は、少し、難しいかもしれません。
その場合
知り合いに確定申告をしている一人親方の仲間がいれば
その仲間に相談してもいいでしょうし
国税庁のホームページなどを参考にしてもいいでしょう。
もちろん、税理士に相談すれば
的確なアドバイス等がもらえると思います。