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2022.08.19
起業3年目とも言ってられないインボイス

起業3年目とも言ってられないインボイス

会社設立の初年度の課税売上高が1000万円を超えると

起業3年目で消費税がかかるから

起業3年目は、消費税の納税義務に注意しましょう。

というのは、今も、定説ですが

今後は、少し、変わる可能性があります。

目次

・起業3年目って

・起業3年目とも言ってられないインボイス

・まとめ

・起業3年目って

起業3年目と言えば

起業してからの生活がある程度

パターン化する時期かと思います。

起業してから事業が軌道に乗るまでの道のりは

業種やヒトにより、さまざまですが

個人で起業したら、所得税の確定申告が3回目となり

会社設立したら、法人税の決算も3回目となり

税理士とのやりとりも、ルーティン化するのが、一般的です。

会計、税務の視点からは、起業3年目というのは

消費税のかかるタイミングというのが

これまでの一般的な見方でした。

2年前の課税売上高が1000万円を超えたら

起業3年目で消費税の申告をし

会計ソフトで、消費税の課税コードを入力し

と、工数が増えたものでした。

・起業3年目とも言ってられないインボイス

ところが

令和5年10月1日からのインボイス制度の始まりにより

「起業3年目」という言葉と

消費税は、今後、それほど、緊密に結びつかないのではと思います。

というのも

インボイス制度が始まれば

・起業1年目から消費税の申告が必要となる可能性があること

・起業5年目、起業7年目であっても、免税事業者が登録する可能性があること

などが想定されるからです。

・起業1年目から消費税の申告が必要となる可能性があること

起業1年目の事業者であっても

消費税の課税事業者である売上先は

仕入税額控除のため

起業1年目の事業者からのインボイスが必要です。

売上先から、インボイスを求められるのであれば

起業3年目まで待たなくても

起業1年目から、インボイスの登録をし

消費税の申告を検討する必要があります。

これから、起業するにあたり

売上先がインボイスを必要とするかどうかは

たとえ、起業3年目ではなくとも

確認したいところです。

・起業5年目、起業7年目であっても、免税事業者が登録する可能性があること

起業してから5年目、7年目であっても

課税売上高が1000万円を超えず

消費税の申告をしてこなかった場合であっても

今後は、売上先からの要請により

インボイスの登録をし

消費税の申告をする必要あるかもしれません。

起業3年目までに課税売上高が1000万円を超えず

そのまま、起業4年目、起業5年目、起業6年目、起業7年目、起業8年目・・・

と、消費税の申告をしてこなかった場合

起業3年目も、消費税も、基本的に、関係なかったのが

インボイスの開始前でした。

しかし、これも売上先がインボイスを必要とする場合は

そうとも言ってられません。

売上先がインボイスを必要とするかどうかの確認は

起業の年数にかかわらず

必要なこととなるでしょう。

・まとめ

インボイスの登録が必要なるかどうは

売上先がインボイスを必要とするかどうかによります。

売上先が消費税の課税事業者であれば

起業の年数にかかわらず、インボイスの登録を検討していいでしょうし

売上先が、消費者や消費税の免税事業者であれば

これまで通り

起業3年目までの課税売上高が1000万円を超えるどうかを起点に

消費税の申告の有無を確認してゆけばいいと思います。

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