会社を設立するとしたら
今がチャンスかもしれません。
2023年10月1日から
消費税のインボイス制度がスタートすると
業種によっては
設立初年度から消費税が
課税されるおそれがあります。
消費税のインボイス制度とは
得意先が消費税の仕入税額控除を
受けるにあたり
自社が適格請求書発行事業者となり
適格請求書を発行することです。
適格請求書とは
発行事業者の氏名や登録番号
取引の年月日や内容
適用税率、税率ごとに区分した消費税額等
を記載したものです。
消費税の計算は原則として
売上により預かった消費税額から
仕入れにより支払った消費税額を
引いて求めます。
仕入税額控除とは
仕入れにより支払った消費税額を
引くことを意味します。
この仕入税額控除ができないと
得意先の消費税の負担は増してしまいます。
消費税のインボイス制度とは
この仕入れにより支払った消費税額を
引くために複数税率に対応した
適格請求書の発行や保存を求めるものと言えます。
消費税のインボイス制度の問題点は
仕入税額控除の要件となる
適格請求書の登録を受けることができるのは
原則、課税事業者に限られ
免税事業者からの課税仕入れが
徐々に縮減されてしまう点です。
課税事業者とは
消費税が課税される事業者を意味し
確定申告等で消費税の納税義務が生じます。
2023年9月30日までは
仕入税額控除の要件としては
課税事業者か免税事業者かは問いません。
免税事業者とは
消費税の納税義務を負わない事業者ですが
インボイス制度が導入される
2023年10月1日からは
経過措置として
免税事業者からの仕入税額控除の割合が
減ってゆきます。
2023年10月1日から
2026年9月30日までは
80%が控除でき
2026年10月1日から
2029年9月30日までは50%が控除でき
と徐々に減ってゆきます。
(これらを経過措置と言います。)
これが一体、何を意味しているのかといえば
簡単な例で考えてみましょう。
ある建設業の一人親方が
資本金300万円で会社を作り
インボイスの登録をせず
免税事業者のまま
年間110万円の工事売上だったとします。
会社をつくる年が以下の3つの時期
だった場合を検討してみます。
①2022年10月1日
②2023年10月1日
③2026年10月1日
得意先では
この会社への外注費110万円のうち
消費税相当分の10万円が
すべて消費税の仕入れ税額控除の対象となり
売上に対応する消費税から引くことができます。
インボイス制度の始まる前までは
得意先では
この会社への外注費110万円のうち
消費税相当分の10万円が
すべて消費税の仕入れ税額控除の対象となり
売上に対応する消費税から引くことができましたが
この年からインボイス制度がはじまり
経過措置80%が適用されたため
消費税相当分8万円しか
消費税の仕入れ税額控除の対象となりません。
インボイス制度の始まる前までは
得意先では
この会社への外注費110万円のうち
消費税相当分の10万円が
すべて消費税の仕入れ税額控除の対象となり
売上に対応する消費税から引くことができましたが
2023年からインボイス制度がはじまり
2026年から経過措置50%が適用されたため
消費税相当分5万円しか
消費税の仕入れ税額控除の対象となりません。
上記をふまえると
会社をつくるのが一番いいタイミングは
①と言えるかもしれません。
①なら得意先は全額消費税の控除ができ
③に比べたら、消費税の納税額を抑えられる分
得意先からの仕事は減らない
可能性があるからです。
要するに
消費税のインボイス制度がはじまると
新設法人には
不利なんじゃないか
というのがこのコラムで考えていることです。
前の段では
消費税の免税事業者だった場合における
経過措置の取扱いについて考えてみましたが
逆にインボイス導入後に
課税事業者だったらどうでしょう?
インボイス導入後に
課税事業者だった場合
適用請求書の発行ができれば
先の例でいう
②2023年10月1日の場合も
③2026年10月1日の場合も
得意先では10万円の仕入れ税額控除ができ
取引から外される恐れは
少なくなると思います。
しかし
その分、設立当初から
消費税の納税が発生するおそれもあります。
そうなると
設立当初では
資金繰りなどに影響を与えかねません。
今回は建設業の一人親方の例をとって
細かな要件はさておき
簡単に制度の概要について考えてきました。
美容室や学習塾など業種によっては
お客さまが一般消費者100%であれば
上記のような問題は生じないかと思います。
ただこのままインボイス制度が始まると
新設法人の設立のタイミングを
前倒しするという選択肢もあるのではないかと思い
あくまで個人的な見解として
こうしたコラムを書いてみたということです。