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2020.08.24
税理士はどこまでやってくれる?税理士法第45条より

税理士はどこまでやってくれる?税理士法第45条より

税理士は関与先のため

どこまでやってくれる?

税理士は関与先のため

できるかぎりのことを

しますが

付き合いの長い

関与先だからといって

不正に所得を

圧縮することは

許されません。

目次

・税理士は不正まで手を貸さない

・税理士法第45条

・税理士は不正まで手を貸さない

税理士法の第2条には

税理士が行う業務として

・税務代理(申告、調査等)

・税務書類の作成

・税務相談

・財務書類の作成

・会計帳簿の記帳の代行

が書かれています。

税理士がどこまでやってくれる?

というとき

一般的には

これらの業務を指します。

なかには

決算のみを依頼し

記帳代行や

税務相談まで

やってくれる税理士もいます。

また

月額1万円の顧問料でも

記帳代行から

税務相談

経営相談など

幅広くやってくれる

税理士もいます。

しかし

これらの業務の前提は

真実にそくしたもので

あるということです。

たとえば

法人の利益が

予想外に出そうだから

棚卸に目をつぶって

不正に申告する

といったことまで

税理士の業務の

範囲には

含まれません。

 

・税理士法第45条

税理士法第45条には

財務大臣は、税理士が、故意に

真正の事実に反して税務代理

若しくは税務書類の作成をしたとき

又は第36条の規定に

違反する行為をしたときは

2年以内の税理士業務の停止

又は税理士業務の禁止の処分を

することができる。

と書かれ

事実に反する

税務書類を作成すると

税理士が

罰せられることに

なっています。

税理士は

中小企業の身近な

相談相手である分

その距離の近さから

中小企業の経営者との

関係がズブズブになり

不正なことでも

相談されがちです。

しかし

そうした不正な相談は

税理士の業務の

範囲を超えてしまいます。

利益が出て

納税が苦しければ

不正を働く以外にも

救済の手段はあります。

税理士は

中小企業の身近な

相談相手ですが

不正を含み

どこまでもやってくれる

存在ではないのです。

税理士はどこまでやってくれる?

税理士に決算のみ依頼してどこまでできる?

税理士は月額1万円でどこまでやってくれる?

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