税理士に決算のみ
依頼してどこまで
できるのでしょうか?
目次
・決算のみ依頼するのに向いてる方
・決算のみを厳密にとる場合
・決算のみを寛容にとる場合
税理士に決算のみ
依頼するのに
向いている方は
次のような方です。
・自分で帳簿をつけられる
・経理を雇っている
・休眠でほとんど仕訳がない
・新設法人でお金がない
税理士に決算のみに依頼すると
税理士費用は格安となります。
ただし
新設法人でお金がなくても
源泉徴収や節税対策
融資などの資金繰りの
相談までしたい場合は
決算のみではなく
普通に顧問契約したほうが
いいでしょう。
とはいうものの
決算のみといっても
解釈次第で
業務の範囲が異なってきます。
法人の決算のみを厳密にとる場合
・貸借対照表
・損益計算書
・株主(社員)資本等変動計算書
・勘定科目内訳明細書
・事業概況書
・法人税の申告書
・消費税の申告書
これらを作成して
終わりです。
これに反し
決算のみを寛容にとると
仕訳入力の丸投げや
税務相談
消費税の届出なども
ひっくるめて
年末調整等の源泉徴収事務を
除く会計、税務の
大半が含まれます。
決算のみと言った場合
寛容な税理士の場合は
ほとんど
丸投げを意味します。
決算のみを依頼して
どこまでできるかは
会社の規模や仕訳の数
税理士のキャパシティ
などで総合的に決まります。
ただ
自社で経理がしっかりしてる
会社で決算のみといった場合
決算書と申告書を
つくっておしまいとなる
傾向が強く
新設法人で
仕訳数が少ない場合などは
決算のみといいつつも
税理士に丸投げとなる
傾向が強いです。
会社の場合
税理士は必要ですが
顧問契約するかどうかは
自由です。
自社の状況に合わせ
決算のみを依頼する
という選択肢も
検討していいでしょう。