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個人事業主の方で、売上1000万円前後で、消費税が気になる方もいると思います。

 

・個人事業主の売上1000万円以下、超と消費税

個人事業主は、前々年の課税売上高(消費税を抜いた売上高)が1000万円以下だと

消費税の免税事業者となり、消費税が免除されます。

個人事業主は、前々年の課税売上高(消費税を抜いた売上高)が1000万円超だと

消費税の課税事業者となり、消費税の申告をし、納税をしたり、還付を受けたりします。

この前々年の課税売上高は、基準期間における課税売上高と言います。

基準期間とは、個人事業主の場合、2年前をさします。

課税売上高とは、消費税の課税取引、輸出免税などの免税取引をさし

消費税の非課税取引、不課税取引を除きます。

基準期間における課税売上高は、消費税を抜いた売上高であり

個人事業主の1年目で消費税を納めなくていい事業者の場合

そもそも売上に消費税が含まれていないため、そこから、さらに消費税を税抜きに

する必要は、ありません。

インボイスの始まる前は、個人事業主の消費税は

基準期間の課税売上高が1000万円以下であれば、消費税は納めなくていいので

消費税は、いくらと言われたら、多くの個人事業主は、0円と回答できましたが

インボイスが始まってからは、そうも言えなくなりました。

インボイスの登録をした個人事業主の場合

基準期間の課税売上高が1000万円以下であっても、消費税の確定申告が必要です。

 

・個人事業主、売上1000万円以下、消費税はいくら?

個人事業主で、基準期間の課税売上高が1000万円以下の場合

・・・インボイスの登録をしていなければ、多くの場合、消費税は、0円

個人事業主で、基準期間の課税売上高が1000万円以下の場合

・・・インボイスの登録をしたことがきっかけで、消費税を納めることになった

個人事業主には、消費税の支援措置がもうけられています。

令和8年は、消費税の2割を納める2割特例

700万円の売上で、消費税が70万円なら、その2割の14万円の消費税を納税します。

令和9年、令和10年は、消費税の3割を納める3割特例

 700万円の売上で、消費税が70万円なら、その3割の21万円の消費税を納税します。

 この消費税の支援措置は、毎年、行われる税制改正で、偉い人たちによって決められます。

 令和11年以降、どうなるかは、このコラムを書いている令和8年の時点では、まだ

 わかりません。ちなみに、2割特例は、任意です。強制ではありません。

 

・個人事業主、売上1000万円超、消費税はいくら?

個人事業主で基準期間の課税売上高が、1000万円超だと、消費税は、いくらになるかというとき

計算方法が、二つあります。

ひとつは、売上の消費税から仕入の消費税を引いて、実費で、消費税を計算する方法

もうひとつは、売上の消費税から、概算による消費税を引いて、ざっくり、消費税を計算する方法

ざっくり消費税を計算する方法を、簡易課税制度と言います。

消費税の簡易課税制度を適用するには

・消費税の課税事業者であること

・基準期間の課税売上高が5000万円以下であること

・前年末までに消費税簡易課税制度選択届出書の提出をしていること

が必要です。

たとえば、フリーランスの年商2200万円のITコンサルの消費税がいくらかを計算するときは

以下のようになります。

実費で消費税を計算する方法)

売上2200万円の消費税  200万円

通信費、地代家賃、交際費、旅費、備品など、330万円の消費税 30万円

納める消費税 200万円―30万円=170万円

簡易課税で消費税を計算)

売上2200万円の消費税  200万円

みなし仕入率 50% 200万円×50%=100万円

納める消費税 200万円―100万円=100万円

この場合、簡易課税のほうが、納める消費税が70万円も少ないので、簡易課税が有利です。

フリーランスのITコンサルなどの場合、実費の経費が少ないので

簡易課税で消費税の節税できることが多いです。

簡易課税は、実費の集計をしなくていいため、計算が簡単ということで

小さい事業者の事務負担を軽減する目的でつくられましたが

実務上は、簡易課税で、計算したら、消費税が節税できるという理由で

簡易課税を選択することが、ほとんどです。

 

・おわりに

個人事業主、売上1000万円以下、超で、消費税はいくら?

といわれたら、インボイスのはじまる前までは

「2年前の売上が1000万円以下なら、消費税は、かからないから

1000万円を超えたら、簡易課税にするかどうか試算してみましょう。」

と顧問先の個人事業主の方にも、言えることも多かったですが

インボイスがはじまってからは

「今回、2年前の売上は、1000万円以下でしたが、2割特例を使って、節税しました。」

と顧問先の個人事業主の方に、言うことも増えました。

消費税の計算を税理士に丸投げしたい個人事業主の方は

お気軽にお問い合わせください。

 

 

小さな会社で、消費税が経費になることを知らなかった。

消費税が経費になるとしても、いつ、経費になるか、よくわかっていなかった。

という方も、珍しくありません。

消費税には、税込経理と税抜経理があります。

どちらを採用するかは、会社の任意です。

税込経理、税抜経理のどちらでも、納税額は同じです。

税込経理では 7,700円で、商品を売った場合

現金 7,700円 売上 7,700円

と、売上の際、預かる消費税700円を売上にふくめて、経理します。

税込経理では、7,700円で、商品を売った際

現金 7,700円  売上    7,000円

        仮受消費税等  700円

と、売上の際、預かる消費税を売上とは分けて、経理します。

税込経理をしている場合、納付すべき消費税は、租税公課として処理し、経費になります。

先ほどの例ですと

現金 7,700円 売上 7,700円(預かる消費税700円)

仕入 3,300円 現金 3,300円 (支払う消費税300円)

納付すべき消費税は、預かる消費税700円から支払うする消費税300円を差し引き、400円となります。

この400円が、租税公課という勘定科目で、経費になります。

税込経理で、納付すべき消費税が経費になるのは

経費にすることで、売上と経費の消費税相当が差引0となり

消費税の預り金としての性格が担保できるからです。

一方、税抜経理で、消費税が経費にならないのは

納付すべき消費税が、預かった消費税の純額だからです。

現金 7,700円  売上    7,000円

        仮受消費税等  700円

仕入    3,000円 現金 3,300円

仮払消費税等 300円

仮払消費税等700円―仮払消費税等300円=400円と

国に納付すべき預かった消費税700円から支払った消費税を差し引き

会社が預かった消費税を純額で、未払消費税として、負債に計上します。

消費税が租税公課として経費になるのは

原則、消費税の申告書が提出された事業年度です。

4/1~3/31までの会社で、2025年4/1~2026年3/31の間に

現金 7,700円 売上 7,700円(預かる消費税700円)

仕入 3,300円 現金 3,300円 (支払う消費税300円)

があったら、消費税の申告書を提出するのは

2026年の4月~5月です。

400円が租税公課という勘定科目で、会社の経費になるのは

2026年4/1~2027年3/31となります。

ただし、この会社が

2026年3月に

租税公課400円 未払消費税等400円と

未払経理した場合、2025年4/1~2026年3/31に経費にすることも認められています。

消費税が経費になるのは、売上として、預かった消費税が収益に含まれているのを

相殺する効果があります。

相殺しないと、法人税が税抜経理にくらべ、多めにかかるおそれもあります。

そのため、消費税を経費にできるなら、経費にすべきです。

 

法人の消費税は、いつからかかるのか?

資本金は、1000万円未満で、課税事業者届出書も出さず、特定期間の課税売上高や合併、分割などが

ない法人を対象に、簡潔に解説します。

個別のご相談は、別途、お問い合わせフォームなどをご利用ください。

法人の消費税が初年度から2年目にかけて、かかる場合

主な業種:BtoB 輸出など

主な要因:インボイス登録

インボイス制度のはじまる前は、法人の消費税は、、3年目からかかることが多かったですが

インボイス制度がはじまってから、製造業や建設業、コンサルなどを中心にBtoBや輸出業で

初年度からインボイス登録をし、消費税の申告をする方が増えています。

あるいは、初年度は、インボイス登録はしなかったものの

取引先の法人から、インボイス登録をせまられるあまり、法人の設立2年目から消費税のかかる法人もあります。

法人の消費税が3年目からかかる場合

主な業種:介護保険サービスなどの非課税売上をのぞく多くの業種、小売りなど

主な要因:課税売上高1000万円超

インボイスの登録の有無にかかわらず、2年前の課税売上高が1000万円を超える法人は

3年目で、消費税がかかります。

この場合、美容室などで、顧客にインボイスを発行していない法人であっても

3年目で消費税がかかります。

まとめ

法人の消費税がいつからかかるのか?を考える際は

・法人がインボイスを登録する必要があるかどうか

・法人がどんな業種か

といったことを確認する必要があります。

 

 

 

 

インボイスで、税理士に丸投げしたら、自分は、どうなる?

 

かというと、これまでとあまり、事務負担は、変わりません。

 

注)自分とは、インボイスの登録をした個人事業主や会社をさします。

 

税務の初心者の方むけに、かいつまんだ説明になっています。

 

目次

 

・そもそもインボイスとは、簡単に

 

・インボイスで、税理士に丸投げって?

 

・インボイスの登録申請の丸投げ

 

・インボイスの会計税務の丸投げ

 

・まとめ

 

・そもそもインボイスとは、簡単に

そもそもインボイスとは、簡単に言えば

 

消費税に関わる書類です。

 

少し、具体的に言うと

 

インボイスとは、登録番号や、消費税の税率、消費税額、消費税込の金額などの書かれた

 

請求書や、領収書のことです。

 

一番、身近なインボイスとしては、インボイス登録をしている加盟店のコンビニのレシートです。

 

そのコンビニのレシートをよくみると、事業者登録番号として、インボイスの登録番号などが、記載されています。

 

・インボイスで、税理士に丸投げするって?

インボイスのことは、よくわからないので、税理士に丸投げすれば何とかしてくれるだろう

 

・・・というのは、半分、正解です。

 

というのも、インボイスは、登録したら、請求書や領収書として、自分で、得意先に出しつづける必要があるからです。

 

インボイスで、税理士に丸投げできるのは

 

・インボイスの登録申請の丸投げ

 

・インボイスの会計税務の丸投げ

 

くらいです。

 

・インボイスの登録申請の丸投げ

これから、インボイスの登録をしようする方で

 

税理士にインボイスの登録申請を丸投げする場合

 

氏名や住所などの基本情報があれば、手ぶらでも、丸投げできます。

 

登録申請の丸投げであれば、自分は、登録が終わるまで

 

待っているだけでいいです。

 

・インボイスの会計税務の丸投げ

インボイスの会計税務の丸投げをしようとする場合であっても

 

今まで通り、確定申告の前に、経費のレシートなどをまとめて、送っても、かまいません。

 

ただし、経費のレシートなどのうち

 

自分の外注先などで、インボイスの登録をしていない方がいる場合

 

正確な税額計算のため、その方の名前を税理士に教えてあげるといいです。

 

・まとめ

インボイスは、一度、登録して、消費税の申告まで済ませれば

 

それまでと同様に、自分で、請求書や領収書を出して

 

確定申告の際に、税理士に、それらの書類を送ればいいので

 

税理士に丸投げする分には、難しく考える必要は、ありません。

税理士会のなかには

 

消費税の軽減税率制度に

 

反対する人も一定の数います。

 

反対理由は

 

①軽減税率により減少する税収分をおぎなう

 

代わりの財源がなかなか見当たらないこと

 

②軽減税率の適用品目を限定するのが困難なこと

 

③軽減税率の恩恵は高所得者にも大きいこと

 

④事業者の事務負担が増えること

 

などです。

 

①軽減税率により減少する税収分をおぎなう

代わりの財源がなかなか見当たらないこと

現在の日本の税収60兆円のうち

 

消費税、所得税、法人税で

 

約8割をまかなっています。

 

消費税の軽減税率で

 

減少する税額は約1兆円と言われています。

 

これは

 

年収600万円のサラリーマンだと

 

年収が10万円も減る計算です。

 

この減収分をたばこ税の引き上げなどにより

 

埋めるのが政府の方針だとすると

 

サラリーマンにおきかえると

 

給与が10万円減った分

 

たばこなどは控えないといけない…

 

といったところかもしれません。

 

相続税の税収が約2兆円ということを

 

考慮すると、1兆減った穴うめを

 

するのは大変なことだと言えます。

 

②軽減税率の適用品目を限定するのが困難なこと

みりんだと10%

 

みりん風調味料だと軽減税率8%

 

お酒は10%

 

ノンアルコールビールや甘酒は軽減税率8%

 

と言われても区別が難しいと思います。

 

こうした適用品目を限定するのが

 

困難だった物品税の時代に逆上するのは

 

どうかという議論もあります。

 

③軽減税率の恩恵は高所得者にも大きいこと

総務省の家計支出に関する

 

統計などをみても

 

軽減税率の対象となる食料品の

 

支出は高所得者ほど増えています。

 

となると

 

食料品をたくさん買える人ほど

 

軽減税率の恩恵を受けることとなってしまいます。

 

④事業者の事務負担が増えること

軽減税率の導入は

 

標準税率との区分経理による

 

税額計算をする必要があり

 

煩雑と言えます。

 

これまでの単一税率のもとでは

 

こうした手間は必要なかっただけに

 

事務負担は増えると予想されます。

 

税制と税理士会

税制と税理士会の歴史を

 

振り返ると

 

国税通則法の改正などに

 

税理士会の影響が見られるものの

 

消費税法の改正などには

 

大きな影響を与えたとは

 

考えられません。

 

そのため

 

こうした軽減税率への反対意見は

 

すぐに税制改正などに

 

影響を与えないと思います。

 

ただし

 

今後、軽減税率制度がスタートするなかで

 

多くの人にとって望ましい税の在り方を

 

考えるうえで

 

 

こうした意見も一つの参考となるでしょう。

インボイスの登録を機に

 

2割特例の適用を検討する方もいると思います。

 

2割特例の適用の際、確認したい点について

 

個人的に思うところをあげてみます。

 

目次

 

・2割特例の適用の際、確認したい点①適用期間

 

・2割特例の適用の際、確認したい点②手続き

 

・おわりに

 

・2割特例の適用の際、確認したい点①適用期間

2割特例の適用の際、確認したい点は

 

2割特例の適用できる課税期間というより

 

2割特例の適用できない課税期間だと思います。

 

2割特例の適用できない課税期間とは、以下のようなものです。

 

・基準期間における課税売上高又は特定期間における課税売上高が1000万円を超える課税期間

 

・課税事業者届出書の提出により令和5年10月1日以前から引き続き課税事業者となる課税期間

 

・相続、合併または分割等の特例の適用を受ける課税期間

 

これらの課税期間は、インボイスの登録と関わりなく、課税事業者となるという点で

 

共通しています。

 

2割特例の適用できる課税期間の判定にあたっては

 

インボイスの登録日とともに

 

これらの2割特例の適用できない課税期間を

 

ひとつ、ひとつ、消去してゆくといった作業が必要です。

 

・2割特例の適用の際、確認したい点②手続き

2割特例の適⽤の際の手続きとしては

 

事前の届出は必要なく、消費税の確定申告書に

 

2割特例の適⽤を受ける旨を付記すると書かれていますが

 

消費税の確定申告書には

 

「〇税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)」

 

といった表記をする必要があります。

 

こうした付記の仕方は、文字による説明だけではわかりにくいため

 

国税庁の「消費税及び地方消費税の確定申告の手引き」などで

 

記載例を確認する必要があります。

 

おわりに

2割特例の計算方法は、いたってシンプルですが

 

2割特例の適用にあたっては

 

2割特例の適用できない課税期間の確認や

 

2割特例を適用した場合の消費税の確定申告書の書き方以外にも

 

さまざま点に留意する必要があります。

 

2割特例は、もともと3年間の経過措置という点もあり

 

2割特例の適用にあたっては

 

専門的できめの細かい判断が必要になると考えられます。

最近では、インボイスの導入により

 

鳶職に限らず、独立しても、必ずしも2年の消費税免除とも

 

いかなくなりつつあります。

 

鳶職の起業にあたり

 

多少は参考になるお話ができれば、幸いです。

 

目次

 

・鳶職は、起業しやすい?

 

・鳶職の起業とインボイス

 

おわりに

 

・鳶職は、起業しやすい?

どんな業種であれ、起業するのは、簡単なことではありません。

 

ただ、鳶職で起業した方のご相談を受けるなかで

 

・鳶職は、20代で起業することも珍しくない

 

・鳶職は、起業にあたり店舗など大きな設備投資が必要ない

 

などといったことから、比較的、他の業種に比べたら

 

起業しやすいと感じます。

 

税理士業界のように資格取得まで長い時間がかかったり

 

美容室のように店舗を構えるのに多額のお金がかかるような業界の場合

 

起業まで時間がかかりますし、起業に際し、創業融資なども検討する必要があります。

 

あくまで、個人的な感想ですがそれらの業界に比べたら

 

鳶職は、起業しやすいのではないかと思います。

 

・鳶職の起業とインボイス

鳶職の起業に際し、個人事業主で始めるか、会社設立するか迷う方もいると思います。

 

ただ、個人事業主で独立しても数年たって、会社設立することも多いので

 

鳶職の起業に際し個人会社設立を念頭に税理士らと相談されてもいいでしょう。

 

独立すれば鳶職に限らず、確定申告が必要になります。

 

起業して、一番、負担が重く感じられる税金は、消費税です。

 

会社設立して納める税金には、いろいろありますが、法人税は、会社が赤字なら出ませんが

 

消費税は、会社が赤字でも納税がでます。

 

これまでは、2年間は消費税の申告が免除され、起業1年目で、売上(年収)1000万円を超えると

 

3年目で、消費税を納める必要がある。というのが

 

通説のようにまかり通っていましたが、令和5年10月1日からのインボイス制度の導入により

 

その通説も薄れつつあります。

 

インボイスとは、簡単に言うと、消費税を正確に計算する請求書を発行するための

 

登録制度です。インボイスに登録すると、会社を設立して、2年経たなくても

 

消費税を納める必要があります。

 

それでは、なぜ、税金が重くなるかもしれないインボイスに登録する必要があるのでしょうか?

 

消費税の免税事業者は、インボイスを発行できません。

 

インボイスが発行できないと取引先が消費税の計算をする際

 

仕入税額控除ができません。

 

インボイスを発行していない鳶職と付き合っていると

 

その取引先の消費税の納税額が増えるおそれがあります。

 

その場合、得意先としては、自分の納税額を増やしたくないので

 

インボイスに登録されている別の鳶職に仕事を発注してしまう可能性があります。

 

そのため、起業したてのころからインボイスの登録をし

 

消費税の課税事業者になっておくと

 

意先の納税額を増やさくてもいいことになり

 

仕事が安定して受注できる可能性があります。

 

・おわりに

 

鳶職が、起業する際は、インボイス以外にも、社会保険料の負担や日々の経理など

 

お金にまつわることをひとつひとつ、処理してゆく必要があります。

 

こうしたお金にまつわる諸々を相談できる身近な専門家は、税理士です。

 

当税理士事務所では、鳶職の起業のサポートをした実績があります。

 

これから鳶職として起業を考えているかたは

 

お気軽にお問い合わせください。

このコラムの目的は、インボイス制度を

 

わかりやすく解説することでは、ありません。

 

わかりやすくするための行動について

 

簡単にふれることです。

 

目次

 

・インボイス制度がわかりやすくない理由

 

・インボイス制度をわかりやすくするための行動

 

・インボイス制度がわかりやすくない理由

インボイス制度がわかりやすくない理由として

 

・インボイス制度が消費税の税額計算の全体的な理解を求めている点

 

・消費税の税額計算を毎年、自分でする人が少ない点

 

・インボイス制度がスタートしてから、何をどうするかのイメージがつきにくい点

 

などが、あげられると思います。

 

・インボイス制度をわかりやすくするための行動

インボイス制度をわかりやすくするための行動として

 

座学に終始しないことです。

 

インボイス制度をわかりやすくするための

 

努力は、さまざまな形で行われています。

 

まずは、座学で、こうした努力(書籍、You Tubeなど)から

 

情報収集をすることをおすすめします。

 

そのうえで、税理士等に直に相談することをおすすめします。

 

そして、必要に応じ、インボイスの登録、発行

 

仕入先からのインボイスの確認など、実務を経験します。

 

インボイス制度は、座学で勉強することは大切ですが

 

それが、自分の実感として、わかりやすいものとなるには

 

税理士等に相談したり、インボイスに関する実務を経験することも

 

重要です。

 

「案ずるより産むが易し」とでも言いますか

 

インボイス制度をわかりやすくするためには

 

一定の行動を伴う必要があります。

2023年10月にインボイス制度が導入されます。

 

令和5年度税制改正大綱では、インボイスに関し

 

小規模事業者に軽減措置が設けられることとなりました。

 

目次

 

・令和5年度税制改正大綱と小規模事業者のインボイス

 

・小規模事業者のインボイスのこれまでとこれから

 

・令和5年度税制改正大綱と小規模事業者のインボイス

令和5年度税制改改正大綱では

 

小規模事業者のインボイスの軽減措置として

 

売上1000万円以下の小規模事業者が

 

インボイスの登録をして、消費税の納税義務者となった場合でも

 

売上の消費税の2割を納税すれば

 

いいこととなりました。

 

たとえば、消費税の税抜売上600万円の小規模事業者の場合

 

売上にかかる消費税が60万円だとすると

 

この軽減措置のもとでは、60万円の2割の12万円が

 

消費税の納税額となります。

 

これが、なぜ軽減措置と言われるのかといえば

 

例えば、この小規模事業者が仕入などで実際に支払った消費税が30万円で

 

60万円-30万円=30万円が消費税の納税額だとすると

 

18万円も納税額が軽減されるためです。

 

ただし

 

この軽減措置は

 

2023年10月の制度開始から3年間適用となっているため

 

今後、制度が継続するかどうかなど

 

注意が必要です。

 

・小規模事業者のインボイスのこれまでとこれから

インボイスの登録の申請は

 

2021年の10月1日からはじまっていましたが

 

実務で、インボイスの相談が増えたのは

 

このコラムを書いている2022年の秋くらいからです。

 

これまで、小規模事業者の場合

 

もともと消費税が免除されていたことから

 

インボイスの登録をして消費税の申告と納税が必要となることに

 

抵抗感をもっていたかたは、多いと感じます。

 

また、これまで、小規模事業者の場合

 

自分で確定申告するため

 

税理士とインボイスの相談する機会がないことなどから

 

インボイスについて情報不足になっていた方も多いと感じます。

 

しかし、今回の税制改正をひとつのきっかけとして

 

インボイスの情報収集をし、理解を深めていけば

 

3年間の時限措置とはいえ

 

それほど、インボイスの痛税感は、ないと考えられます。

 

むしろ、インボイスの登録をしないため

 

得意先が消費税の税額控除を原則、受けられないことによる

 

関係悪化のほうが、小規模事業者の場合

 

ダメージが大きいと言えます。

 

今回の税制改正をふまえ

 

これからの小規模事業者のインボイスの登録は

 

後押しされるかたちとなりました。

 

また、これから登録を検討している小規模事業者から

 

インボイスの相談を税理士が受ける場合も

 

軽減措置の内容が簡素であるだけに

 

説明がしやすくなるのではないかと思います。

 

今後も税制改正の議論のゆくえによっては

 

小規模事業者に対するインボイスの制度のあり方も

 

変わってくるかもしれませんが

 

(軽減措置の延長など)

 

注視が必要です。

 

令和5年10月1日からインボイス制度がはじまりますが

 

これから、会社設立したら、インボイスの登録をすべきかどうか

 

考えてみたいと思います。

 

目次

 

・インボイスは、新たな書類ではない?

 

・会社設立、インボイスを登録をせざるを得ない場合

 

・会社設立、インボイスの登録をしなくてよさそうな場合

 

・会社設立したら、インボイスの登録をいつするか

 

・会社設立とインボイス、まとめ

 

・インボイスは、新たな書類ではない?

インボイス、インボイス

 

といっても、「インボイス」という

 

新たな書類を作成する必要は、ありません。

 

インボイスの記載事項は

 

①交付先の相手方の氏名又は名称

 

②取引年月日

 

③消費税率ごとに区分して合計した対価の額や適用税率

 

④当社の氏名または、名称、登録番号

 

⑤取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

 

⑥税率ごとに区分した消費税額

 

などです。

 

これらのうち、④の登録番号と

 

③の適用税率、⑥の消費税額といった項目が

 

通常の請求書等に加わると

 

インボイスになるといったイメージです。

 

登録番号がある以上、インボイスを発行するには

 

登録申請が必要です。

 

そのため、インボイスといっても

 

新たな書類を作成するというより

 

インボイスの登録をし

 

請求書等の記載事項を追加すればよい

 

ということになります。

 

・会社設立、インボイスを登録をせざるを得ない場合

インボイスの登録は、任意です。

 

インボイスの登録をするかどうかは

 

事業者が、勝手に選べます。

 

とはいうものの

 

すべての事業者が、インボイスの登録をするかどうかを

 

勝手に選べるというものでもありません。

 

たとえば

 

売上先が、大きな会社だった場合を考えてみます。

 

大きな会社であれば、消費税も納税しているはずです。

 

その大きな会社は

 

自社の消費税の納税を少しでも抑えるため

 

会社設立したばかりの会社であっても

 

インボイスの登録を必要とする可能性が高いです。

 

インボイスを登録すると

 

会社設立したばかりでも、消費税の申告が必要となります。

 

それを避けるため、会社設立したばかりで

 

インボイスの登録をしなかったとしたら、どうでしょうか?

 

その大きな会社としては

 

「消費税相当額を払わない」

 

といった下請法違反まがいの対応に出るかもしれません。

 

売上先が大きな会社だった場合

 

下請法や独占禁止法との兼ね合いもあるので

 

一概に、売手の会社の

 

インボイスの登録の有無について

 

不当な対応をするとは限ません。

 

ただ、売上先が、インボイスを必要としている事業者であれば

 

会社設立したばかりであったとしても

 

お互いが気持ちよくつきあってゆくためには

 

インボイスの登録をせざるをえないのではないでしょうか?

 

・会社設立、インボイスの登録をしなくてよさそうな場合

繰り返しになりますが

 

インボイスの登録は、任意です。

 

インボイスの登録をするかどうかは

 

事業者が、勝手に選べます。

 

勝手に選べるかどうかは、業種やお客様にもよります。

 

美容室やフィットネスクラブなど

 

一般消費者が主なお客様であれば

 

会社設立したとしても

 

インボイスの登録は、必要ないでしょう。

 

また

 

社会福祉法人など、消費税がもともと

 

かからない業種であっても

 

インボイスの登録は、必要ないでしょうし

 

不動産賃貸の会社設立をし

 

アパートやマンションの消費税の非課税売上しかない場合も

 

インボイスの登録は、必要ないでしょう。

 

そのため、サラリーマンが副業で会社設立をし

 

ちょっとした不動産賃貸を始める場合などは

 

インボイスの登録までしなくてもいいのではないでしょうか?

 

会社設立してから

 

インボイスの登録を検討する際は

 

まずは、どの業種なのか、主なお客様は、消費者かどうか

 

なども、確認するとよいと思います。

 

・会社設立したら、インボイスの登録をいつするか

会社設立したら

 

その設立期間のうちに

 

インボイスの登録を受けることができます。

 

その設立期間の初日が

 

令和5年10月1日の前日以前であるときは

 

令和5年10月1日に登録を受けたものとみなされます。

 

会社設立の際

 

法人設立届出書や、青色申告の承認申請書などを

 

出すのが定番ですが

 

今後は、会社設立の際

 

インボイスの登録申請も、一緒にするのが

 

定番になることが予想されます。

 

・会社設立とインボイス、まとめ

これから、会社設立の際

 

インボイスの登録をするかどうかといったことは

 

青色申告をするどうか

 

といったことと同じくらい日常的なことに

 

なると予想しています。

 

インボイスには

 

令和5年10月1日~令和11年9月30日までの経過措置もあるので

 

インボイスが始まってから

 

即、登録するかどうかという判断を迫られるわけでもありませんが

 

登録をすべきかどうかは、業種やお客様の種類といったことが

 

重要となります。

 

インボイスの登録をするにしても

 

消費税の理解や、売上先との兼ね合いにもよるため

 

やや、複雑です。

 

そのため、税理士とも、よく相談されるといいでしょう。

 

 

令和5年10月1日から

 

消費税のインボイス制度が

 

はじまりますが

 

建設業等の一人親方にどんな

 

影響をあたえるんでしょうか?

 

目次

 

・インボイスって?

 

・インボイスの影響を受けそうな一人親方の業種

 

・インボイス時代の一人親方

 

・インボイス時代の一人親方に仕事を依頼する立場から

 

・インボイスって?

インボイスとは

 

売手が買手に対して

 

正確な消費税の適用税率や

 

消費税額等を伝えるものです。

 

もっとも

 

インボイスといっても

 

何か特別な書類を新たに用意するわけでは

 

ありません。

 

現行の区分記載請求書に

 

「登録番号」

 

「適用税率」

 

「消費税額等」の記載が

 

追加されたものをいいます。

 

インボイスは

 

電子データによる

 

電子インボイスでもOkです。

 

インボイスの交付には

 

消費税の課税事業者に

 

なる必要がありますし

 

インボイスの登録申請の

 

必要も出てきます。

 

(インボイスの

 

登録申請ができるのは

 

令和3年10月1日からです。)

 

・インボイスの影響を受けそうな一人親方の業種

インボイスの影響を

 

受けそうな一人親方の業種としては

 

・電気工事業

 

・管工事業

 

・内装仕上工事業

 

・塗装工事業

 

・建設機械施工

 

・左官工事業

 

など、一人親方として

 

独立して仕事ができる

 

業種があげられます。

 

鳶職などは

 

一人親方として

 

独立して行うのは

 

困難かもしれませんが

 

その場合

 

会社として

 

インボイスの登録が

 

必要となるでしょう。

 

・インボイス時代の一人親方

インボイスがはじまると

 

インボイスを発行していない

 

一人親方にたいし

 

得意先の建設業者が

 

消費税の仕入税額控除が

 

できなくなり

 

得意先の消費税の負担が増えるため

 

取引から外される可能性も

 

あります。

 

得意先が消費税の簡易課税を

 

選択していれば

 

インボイスの影響は受けないため

 

一人親方が取引から

 

外される可能性はないと

 

思われますが

 

インボイスを発行していない

 

一人親方が

 

得意先の簡易課税の有無まで

 

一つ一つチェックして

 

取引から外されないかどうか

 

確認するのは

 

現実的とは言えないでしょう。

 

インボイス時代の一人親方は

 

インボイスの登録をし

 

消費税を納めるほうが

 

得意先から仕事を

 

もらいやすいかもしれません。

 

・インボイス時代の一人親方に仕事を依頼する立場から

インボイスが適用されると

 

一人親方に仕事を依頼する側も

 

これまで

 

消費税の控除もできて

 

社会保険の負担も抑えられるといった

 

メリットのようなものが

 

実感できるとは限りません。

 

その一人親方が

 

インボイスを発行していないとすれば

 

消費税の控除ができないからです。

 

これから

 

会社設立をする際

 

一人親方との

 

付き合いもある建設業者なら

 

こうした

 

インボイス制度への対応も

 

容易かもしれませんが

 

今までの習慣が抜けない

 

建設業者の場合

 

新しい制度のもと

 

インボイスの発行をしている

 

一人親方かどうかなどを

 

確認するには

 

慣れるまで時間が

 

かかるかもしれません。

会社設立の初年度の課税売上高が1000万円を超えると

 

会社設立の3年目から消費税がかかります。

 

消費税の経理には税込経理と税抜経理の二つがあります。

 

目次

 

・税込経理と税抜経理の例

 

・税込経理と税抜経理の少額減価償却

 

・税込経理と税抜経理はどっちがいい?

 

・税込経理と税抜経理の例

会社設立の2年目までで

 

消費税がかからない場合は

 

税抜経理にする必要はありません。

 

税込経理です。

 

税抜経理の例

 

仕入7,000円    買掛金7,700円

 

仮払消費税等700円

 

 現金11,000円   売上10,000円 

 

          仮受消費税等1,000円 

 

税込経理の例

 

仕入7,700円  買掛金7,700円

 

現金11,000円  売上11,000円

 

これらを一見比較すると

 

税抜経理の利益は3000円

 

税込経理の利益は3300円と見えますが

 

税込経理では預かった消費税1000円から支払った消費税700円を差し引き

 

租税公課という経費で300円計上できるため税込経理の利益も3300円-300円で3000円と

 

税抜経理と等しくなります。

 

なお原則として税込経理と税抜経理の併用は認められません。

 

また会計事業年度が変更する際税込経理から税抜経理に変更すると過年度の

 

財務諸表の比較がむずかしくなります。

 

会社が税抜経理か税込経理のどちらを採用しているかは注記を見ればわかります。

 

・税込経理と税抜経理の少額減価償却

仮に会社設立の3年目で会社が課税事業者となり

 

本体価格98,000円の備品を買ったとします。

 

その場合税抜経理なら本体価格が10万円未満なので

 

消耗品費で経費にできます。

 

一方税込経理なら税込で107,800円となり原則資産計上

 

となります。

 

この場合会社の節税のため青色申告している

 

多くの会社なら別表16(7)を添付して

 

申告していれば一括で償却できるので税抜経理と同じ結果と

 

なります。

 

・税込経理と税抜経理はどっちがいい?

消費税の税込経理と税抜経理はどっちがいいのでしょうか?

 

様々な議論があるかと思いますが税理士事務所に記帳代行を

 

依頼する場合はどちらでもいいと思いますが

 

自分で記帳する場合は税込経理のほうがやりやすいと思います。

 

税抜経理の場合仕訳を一つ処理するごとに仮払消費税、仮受消費税と

 

それに対応する勘定科目を分ける必要があります。

 

これらの区分が若干煩雑になることから税込経理の

 

ほうがシンプルと言えます。

 

 

 

マイクロ法人であっても

 

インボイスの登録は、必要となることもあります。

 

マイクロ法人は、いつ、インボイスの登録の判断を

 

したらいいのかを考えてみます。

 

目次

 

・消費税の黒船:インボイス

 

・マイクロ法人とインボイスの登録の判断の時期

 

・消費税の黒船:インボイス

個人的な見解ですが

 

インボイスは、消費税にとって黒船のような

 

インパクトがあると思っています。

 

インボイスが始まれば

 

これまで資本金1000万円未満で

 

設立したマイクロ法人であっても

 

必ずしも2年間は、消費税の免税とはならないからです。

 

消費税には、これまでインボイスのような

 

カタカナ語もあまり多くなかったこともあってか

 

実務で、インボイスについて

 

ご相談の機会があっても

 

一度ならず、二度、三度、繰り返し

 

ご相談の機会をいただくことが、よくあります。

 

こうしたインボイスについて

 

その概要は、国税庁のHPなどで

 

ご確認いただくとして

 

このコラムでは

 

マイクロ法人は、いつ、インボイスの登録の判断を

 

したらいいのかにしぼって

 

考えてみたいと思います。

 

・マイクロ法人とインボイスの登録の判断の時期

マイクロ法人は、いつ、インボイスの登録の判断を

 

したらいいのか、以下のような視点で、考えてみます。

 

・これから設立する場合

 

・売上先がすぐインボイスを求める場合

 

・売上先がすぐインボイスを求めない場合

 

・決算月が令和5年9月以前の場合

 

・これから設立する場合

このコラムを書いているのは

 

令和4年11月4日です。

 

インボイスが始まるのは、令和5年10月ですから

 

制度が始まるまで、1年もありません。

 

会社設立する際、設立日から

 

おおよそ1年後に最初の決算月となることが

 

よくあります。

 

これからマイクロ法人を設立しようとする場合

 

設立段階で、インボイスの登録が必要かどうかも

 

確認しておいてもいいでしょう。

 

・売上先がすぐインボイスを求める場合

売上先が令和5年10月~インボイスを

 

求める場合、マイクロ法人であっても

 

原則、令和5年3月までにインボイスの登録をする必要があります。

 

もっとも、売上先が簡易課税を選択している場合や

 

消費者や免税事業者である場合

 

インボイスの登録は、不要です。

 

・売上先がすぐインボイスを求めない場合

売上先がすぐにインボイスの登録を求めない場合であっても

 

経過措置として

 

・ 令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%

 

・ 令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%

 

売上先は、仕入税額控除を受けることができます。

 

そのため、マイクロ法人で規模の小さな会社の場合

 

売上先の仕入税額控除がこの期間、20%、50%と

 

減ることになっても、売上先にさほど、ダメージが

 

ないとしたら、インボイスの登録まで

 

求められない可能性もあります。

 

この点、インボイスの登録をいつ、したらいいかは

 

売上先とも、よく相談したほうがいいでしょう。

 

決算月が令和5年9月以前の場合

令和3年10月~インボイスの登録申請が始まり

 

この間、法人のインボイスの登録のご相談をさせていただくのは

 

だいたい、その法人の決算です。

 

決算月がインボイスの制度が始まる令和5年9月以前であれば

 

決算の際、間近にせまってくるインボイスの登録を

 

するかどうかを検討されてもいいかと思います。

 

 

これから起業する方向けに

 

インボイスって、聞いたことはあるけれど

 

具体的には、何なのか?といった

 

素朴な疑問を7つほど、紹介します。

 

目次

 

①インボイスってなんとなく聞くけど、具体的には?

 

②インボイスは、どの業種も必要なの?

 

③インボイスの登録は、難しいの?

 

④インボイスの登録を税理士に依頼すると、料金を支払うの?

 

⑤インボイスの登録まで、どれくらい時間がかかるの?

 

⑥インボイスのメリットは?

 

⑦インボイスのデメリットは?

 

まとめ

 

①インボイスってなんとなく聞くけど、具体的には?

インボイスとは、平たく言えば

 

請求書です。

 

インボイス制度が始める前の請求書との違いは

 

インボイスには

 

「登録番号」や「適用税率」及び「消費税額等」

 

の記載がある点です。

 

インボイスというと

 

一見、抽象的なものをイメージされがちかもしれませんが

 

具体的なイメージとしては

 

従来の請求書に、消費税に関する必要事項を追加したもの

 

といってもいいでしょう。

 

起業の際、請求書の型を作る方も多いと思いますが

 

インボイス制度によって

 

請求書を発行する際、インボイスの登録をするかどうかも

 

検討する必要が出てくるのでは、ないでしょうか?

 

②インボイスは、どの業種も必要なの?

インボイスの登録は、任意です。

 

取引先が、一般消費者であるような

 

スポーツインストラクターや美容室などは

 

インボイスは、必要とならないこともあります。

 

これに対し

 

自分が、起業しようとする業種でインボイスが必要な場合

 

取引先がインボイスの登録を求めてくることもありますし

 

税理士と顧問契約をしていたら

 

税理士からインボイスの登録の確認を求められることもあります。

 

インボイスの登録は、任意とはいうものの

 

起業したら、取引先や税理士といった関係者の意見も

 

参考とすることは、多いと思います。

 

③インボイスの登録は、難しいの?

インボイスの登録は、難しいものではありません。

 

登録申請書の記載としては

 

表面と裏面に、納税地や氏名などを書いて

 

チェックマークをつけてゆくだけです。

 

具体的な書き方も国税庁のHPなどで

 

情報が随時、更新されています。

 

ちなみにですが

 

多少、登録申請書にチェックマークの漏れがあっても

 

登録自体は、してもらえることもあります。

 

④インボイスの登録を税理士に依頼すると、料金を支払うの?

インボイスの登録を税理士に依頼すると

 

料金が発生するかどうかですが

 

通常の顧問料の範囲で

 

登録の代行に対応している事務所もあります。

 

起業の際、税理士の関与を検討している場合

 

インボイスの登録についても

 

確認するといいでしょう。

 

⑤インボイスの登録まで、どれくらい時間がかかるの?

インボイスの登録申請から登録通知まで

 

どれくらい時間がかかるかですが

 

一概には、言えません。

 

一度にたくさん、登録申請があれば

 

時間がかかることもありますし

 

その逆も、ありえます。

 

ちなみに、令和5年2月10日付の国税庁の文書によると

 

登録申請書の処理期間は

 

e-Tax提出の場合 約3週間

 

書面提出の場合 約2ヶ月

 

と書かれています。

 

これから起業し、インボイスの発行を検討している場合

 

こうした処理期間も、起業してからの

 

スケジュールに入れておくといいかもしれません。

 

⑥インボイスのメリットは?

インボイスのメリットは

 

いろいろ言われていますが

 

個人的には、取引先との信用を担保するもの

 

と考えています。

 

取引先との信用を担保するもののなかには

 

インボイス以外にも

 

あいさつ、時間を守る、不当な請求をしない

 

などといった倫理的なものもありますが

 

インボイスの登録というのも

 

登録からインボイスの発行にいたるまでの

 

事務処理がきちんとできているるかどうか

 

といった勤勉さが問われているのではないかと思います。

 

起業してからは、サラリーマンのとき以上に

 

信用力が問われます。

 

インボイスの登録は任意ですが

 

こうした信用力の担保として

 

そのメリットについて考えてもいいのではないでしょうか?

 

⑦インボイスのデメリットは?

インボイスのデメリットは

 

・免税事業者が、消費税の申告が必要となる

 

・経費の仕訳の際、インボイスかどうかの区別が煩雑になる

 

などがあげられます。

 

ただし、免税事業者の場合

 

インボイス導入の最初の3年は

 

売上税額の2割の負担でよかったり

 

2年前の課税売上高が1億円以下の事業者の場合

 

インボイス導入の最初の6年は

 

1万円未満の課税仕入れについては

 

インボイスが不要だったりします。

 

これから、起業する際は

 

こうしたインボイスのデメリットに対する

 

緩和措置も調べて、インボイスの登録を検討されてもいいでしょう。

 

まとめ

起業する前の方にとって

 

インボイスという言葉は

 

一人歩きする気体のようなもので

 

その存在は、なんとなく知っていても

 

具体的なイメージがつかみづらいものと思います。

 

そうしたイメージを固めるきっかけは

 

情報収集であったり

 

取引先からのインボイスの登録の案内だったりと

 

さまざまです。

 

もちろん、税理士に相談することも

 

そのきっかけのひとつです。

マイクロ法人の消費税のインボイス登録で

 

迷うかどうかの分岐点は

 

基準期間(前々事業年度)の課税売上高が

 

1000万円を超えるかどうかではないかと思います。

 

目次

 

・マイクロ法人の消費税のインボイス登録の分岐点①基準期間(前々事業年度)の課税売上高1000万円超

 

・マイクロ法人の消費税のインボイス登録の分岐点②基準期間(前々事業年度)の課税売上高1000万円以下

 

・マイクロ法人の消費税のインボイス登録の分岐点:まとめ

 

・マイクロ法人の消費税のインボイス登録の分岐点①基準期間(前々事業年度)の課税売上高1000万円超

マイクロ法人であろうとなかろうと

 

基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1000万円超の法人の場合

 

消費税の納税義務を負うことは

 

多くの法人の経営者の頭にあるため

 

インボイスの登録に迷う方は、少ないです。

 

というのも

 

基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1000万円超の法人の場合

 

インボイスの登録をしても、しなくても

 

消費税の納税義務を負うことに変わりないからです。

 

インボイスの登録をしても、しなくても

 

どっちみち、消費税の納税義務があると考えるマイクロ法人の場合、

 

インボイスの登録で迷うことは

 

あまり、ないと思います。

 

・マイクロ法人の消費税のインボイス登録の分岐点②基準期間(前々事業年度)の課税売上高1000万円以下

インボイスの登録に迷うマイクロ法人には

 

基準期間(前々事業年度)の課税売上高1000万円以下で

 

社長一人だけといったマイクロ法人が

 

多いと思います。

 

こうしたマイクロ法人の場合

 

原則、消費税の納税義務はないので

 

インボイスの登録により、消費税の納税義務を負い

 

売上に追加できた消費税(益税)が少なくなると困ってしまいます。

 

とはいうものの、消費税は、なるべく支払いたくないといっても

 

得意先からインボイスの確認を求められると、プレッシャーとなることもあります。

 

こうした場合

 

インボイスの登録をするかどうかは、一人で悩まず

 

相談を得意先や税理士にしてもいいかと思います。

 

・マイクロ法人の消費税のインボイス登録の分岐点:まとめ

消費税の納税義務は

 

基準期間(前々事業年度)の課税売上高が

 

1000万円超か、1000万円以下で

 

スパっと判定できるものではならなくなりつつあります。

 

これとは、対照的に

 

基準期間(前々事業年度)の課税売上高が

 

1000万円超か、1000万円以下で

 

インボイスの登録に悩むどうかの明暗が

 

はっきりしている昨今です。

 

基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1000万円以下の

 

マイクロ法人の場合

 

インボイスの登録で悩むのは、仕方ないことです。

 

税理士は、そんな悩みを聞くのが仕事です。

 

インボイスの登録でお悩みのマイクロ法人は

 

一度、税理士に相談することをおすすめします。

一人会社であっても

 

インボイスの登録をしている会社は

 

たくさん、あります。

 

もっとも、一人会社に限らず

 

インボイスの登録をするかどうかは、自由です。

 

はたして、一人会社で、インボイスの登録をすべきかどうか・・・

 

よくあるお悩みとその回答を3点、まとめてみました。

 

目次

 

・インボイスの概要

 

・一人会社でインボイスの登録をすべきかどうか:よくあるお悩みと回答

 

・インボイスの概要

インボイスとは、一般的に

 

売手が買手に対して、消費税の正確な適用税率や税額等を伝えるための

 

請求書をさします。

 

インボイスを発行するには

 

インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受ける必要があります。

 

インボイス発行事業者となったら

 

消費税の申告が必要となります。

 

・一人会社でインボイスの登録をすべきかどうか:よくあるお悩みとその回答

一人会社を設立したばかりといったこともあり

 

一人会社でインボイスの登録をすべきかどうか

 

お悩みの方もいると思います。

 

一人会社で、インボイスの登録をすべきかどうか・・・

 

以下、よくあるお悩みとその回答を、3点、まとめてみます。

 

◇インボイスの登録で消費税の負担が増えたらどうしよう?

インボイスの登録をすると

 

消費税の申告が必要となります。

 

インボイスの登録を機にそれまで

 

消費税を納める必要のなかった一人会社の場合

 

消費税の申告と納税は、大きな負担となるおそれがあります。

 

こうした状況にたいし

 

令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間で

 

売上税額の2割を納税額とする特例などが認められていますが

 

それ以上に大事なのは

 

消費税の納税資金の予想と確保です。

 

一人会社の場合、資金繰りの予想は

 

役員報酬や、地代家賃、売上、借入金の返済等の見積もりが

 

大きな要素となりがちです。

 

こうしたことと、消費税の納税資金の見積もりを掛け合わせ

 

インボイスの登録を機に消費税の納税が発生した場合の

 

収支の予想をしてみることが、負担を軽減させることにつながります。

 

◇インボイスの登録をしないで、売上が減ったらどうしよう?

インボイスの登録をしないと

 

買い手の消費税の負担が増えるおそれがあり

 

買い手からは、あまり、よいイメージをもたれません。

 

もっとも、買い手が消費税の負担分を

 

インボイスの登録をしていない売り手に対し

 

値引いてしまうと、下請法に違反するおそれもあり

 

インボイスの登録をしないことが、即、売上の減少につながる

 

可能性は、低いと思われます。

 

こうした買い手との関係において

 

買い手がインボイスの登録を求めるのかどうか?

 

求めるとすれば、それは、いつまでなのか?

 

といったことは

 

多くの一人会社が買い手と、よくよく相談のうえ

 

決めているといった印象が、強いです。

 

◇インボイスの登録を税理士に代行させ、高い費用が発生したら、どうしよう?

インボイスの登録を税理士に代行させると

 

高額な費用をとられるのでは?

 

といったご質問を受けることがありますが

 

当事務所の場合、別途、インボイスの登録代行手数料は

 

請求したことがありませんし

 

今後も請求するつもりは、ありません。

 

一人会社で、インボイスの登録をすべきかどうか

 

迷っている方の場合

 

登録の代行手数料のことよりも

 

インボイスの登録を機に生じる消費税の見積もり等について

 

税理士に相談したほうが、建設的です。

税理士にインボイスの相談をしてわかること

 

について、簡単にまとめてみます。

 

目次

 

税理士にインボイスの相談をしてわかること:インボイスとは、何なのか

 

税理士にインボイスの相談をしてわかること:インボイスの情報収集をどうするか

 

税理士にインボイスの相談をしてわかること:インボイス登録をすべきかどうか

 

税理士にインボイスの相談をしてわかること:インボイス登録を税理士に頼むと有料か

 

税理士にインボイスの相談をしてわかること:インボイスとは、何なのか

税理士にインボイスの相談をしてわかることのひとつに

 

そもそも、インボイスとは、何なのか

 

ということがあげられます。

 

インボイスのひな形の確認や

 

具体的な記載事項など

 

自分でネットで調べていても情報は入ってきますが

 

税理士から説明を受けることで

 

理解が深まることもあります。

 

税理士にインボイスの相談をしてわかること:インボイスの情報収集をどうするか

税理士にインボイスの相談をしてわかることのひとつに

 

インボイスの情報収集をどうするか

 

ということもあげられます。

 

インボイスに関する書籍やオンラインセミナーは

 

たくさんありますが

 

税理士に相談することで

 

そのうちのどれを選べばいいか

 

参考にしてもいいかと思います。

 

税理士にインボイスの相談をしてわかること:インボイス登録をすべきかどうか

税理士にインボイスの相談をしてわかることのひとつに

 

インボイスの登録をすべきかどうか

 

ということもあげられます。

 

これに関しては、個々の場合で変わってきますが

 

専門的な知識も必要なこともあるので

 

税理士に個別相談することをおすすめします。

 

税理士にインボイスの相談をしてわかること:インボイス登録を税理士に頼むと有料か

税理士にインボイスの相談をしてわかることのひとつに

 

インボイスの登録を税理士に頼むと有料か

 

ということもあげられます。

 

これも、個々の税理士によって判断が分かれることかと

 

思われますが

 

税理士のなかには、顧問料にふくめて

 

インボイスの登録の代行費用は、別途請求しない場合や

 

登録の代行は、サービスで行う場合など、さまざまなため

 

一概に有料とは、言えません。

 

 

令和元年10月1日から

 

消費税及び地方消費税の税率が

 

8%から10%に引き上げられると同時に

 

消費税の軽減税率制度もスタートします。

 

軽減税率がスタートすると

 

居酒屋にどのような区分が出るかを

 

考えてみました。

 

軽減税率が適用されないもの

・酒類

 

ビール、焼酎、ワインなど

 

アルコール分1度以上の飲料

 

みりんや料理酒など

 

酒税法に規定する酒類

 

・外食

 

テーブルや椅子などを設けて

 

店内で行う飲食サービス

 

軽減税率が適用されるもの

・酒類

 

ノンアルコールビールなど

 

アルコール分1度未満の飲料

 

・飲食料品

 

米穀、野菜、果実などの農産物

 

食肉や生乳、食用鳥卵などの畜産物

 

魚類や貝類、海藻類などの水産物

 

めん類、パン類、菓子類、調味料

 

添加物など

 

・テイクアウト、宅配等

 

軽減税率はまぎらわしい?

消費税の軽減税率制度がはじまると

 

標準税率との区分が生じます。

 

ビールは10%の消費税だが

 

ノンアルコールビールは8%の消費税

 

みりんは10%の消費税だが

 

しょうゆは8%の消費税

 

ということとなり

 

まぎらわしいような気もします。

 

とはいうものの

 

居酒屋で消費税の簡易課税制度を

 

選択している場合

 

売上の集計のみで

 

消費税が計算できることから

 

経理上、それほど大きな負担とは

 

ならないのではないかとも思います。

 

最悪、税額の計算を間違えてしまったら

 

更正の請求という手段も考えられます。

 

ひとまず

 

軽減税率の対象となる売上があるかどうか

 

確認するところから

 

はじめるといいかもしれません。

 

 

法人化における分岐点として

 

多くの方が、売上拡大のめどがついた時点としている

 

印象を受けますが

 

とりわけ、インボイス開始後は、消費税の節税対策としての

 

法人化のメリットが薄れつつあります。

 

目次

 

・インボイス開始後の法人化の分岐点①節税

 

・インボイス開始後の法人化の分岐点②独立性

 

・インボイス開始後の法人化の分岐点③販路確保、売上拡大

 

・インボイス開始後の法人化の分岐点:まとめ

 

・インボイス開始後の法人化の分岐点①節税

個人事業主で課税売上1000万円を

 

超えると2年後に消費税がかかるため

 

法人化を検討するのが一般的です。

 

もっとも、インボイス制度の開始により

 

法人1年目から、消費税を払う可能性もあり

 

以前ほど、消費税の節税効果は、薄れつつあります。

 

また、法人化をし

 

役員報酬を適正に支払えば

 

個人事業主のままかかる税金

 

(所得税、住民税、事業税)より

 

法人化してからかかる税金

 

(法人税、所得税、住民税、事業税)

 

のトータルで支払う税金が抑えられる可能性があります。

 

法人化の分岐点として

 

インボイス開始後は、消費税の節税というより

 

個人事業主のままかかる税金

 

法人化してからかかる税金

 

を比較するほうが、重要かと思います。

 

・インボイス開始後の法人化の分岐点②独立性

もっとも、法人化の分岐点は

 

節税だけではありません。

 

個人事業主がA売上とB売上の

 

ふたつのうちB売上の独立性を確保するため

 

B売上で成立する会社設立というのもあります。

 

その場合はB売上の採算がとれ独立性を

 

確保したくなったときが法人化の分岐点とも

 

考えられます。

 

・インボイス開始後の法人化の分岐点③販路確保、売上拡大

法人化するかたのなかには

 

販路が確保できたから会社設立をする方もいます。

 

会社員の方などで販路の確保をきっかけとし

 

個人事業主からはじめず会社設立する方もいます。

 

また、法人化することで

 

対外的な信用力が高まり、販路が拡大し

 

売上の増加が期待できる場合があります。

 

販路が確保できたかどうかというのも

 

会社設立における一つの分岐点かと

 

思います。

 

インボイス開始後の法人化の分岐点:まとめ

法人化の分岐点は、インボイス開始にともない

 

売上1000万と、シンプルに答えられなくなりつつありますが

 

実務で、法人化をしている方を見ていると

 

その多くは、節税というより、法人化により

 

売上の拡大を見込んでいるという印象が強いです。

 

そのため、あくまで、売上の拡大のめどがついたかどうかが

 

法人化の主な目的なのであれば

 

それは、インボイス開始前もインボイス開始後も変わらない

 

分岐点と言えます。

会社設立の初年度の課税売上高が1000万円を超えると

 

起業3年目で消費税がかかるから

 

起業3年目は、消費税の納税義務に注意しましょう。

 

というのは、今も、定説ですが

 

今後は、少し、変わる可能性があります。

 

目次

 

・起業3年目って

 

・起業3年目とも言ってられないインボイス

 

・まとめ

 

・起業3年目って

起業3年目と言えば

 

起業してからの生活がある程度

 

パターン化する時期かと思います。

 

起業してから事業が軌道に乗るまでの道のりは

 

業種やヒトにより、さまざまですが

 

個人で起業したら、所得税の確定申告が3回目となり

 

会社設立したら、法人税の決算も3回目となり

 

税理士とのやりとりも、ルーティン化するのが、一般的です。

 

会計、税務の視点からは、起業3年目というのは

 

消費税のかかるタイミングというのが

 

これまでの一般的な見方でした。

 

2年前の課税売上高が1000万円を超えたら

 

起業3年目で消費税の申告をし

 

会計ソフトで、消費税の課税コードを入力し

 

と、工数が増えたものでした。

 

・起業3年目とも言ってられないインボイス

ところが

 

令和5年10月1日からのインボイス制度の始まりにより

 

「起業3年目」という言葉と

 

消費税は、今後、それほど、緊密に結びつかないのではと思います。

 

というのも

 

インボイス制度が始まれば

 

・起業1年目から消費税の申告が必要となる可能性があること

 

・起業5年目、起業7年目であっても、免税事業者が登録する可能性があること

 

などが想定されるからです。

 

・起業1年目から消費税の申告が必要となる可能性があること

起業1年目の事業者であっても

 

消費税の課税事業者である売上先は

 

仕入税額控除のため

 

起業1年目の事業者からのインボイスが必要です。

 

売上先から、インボイスを求められるのであれば

 

起業3年目まで待たなくても

 

起業1年目から、インボイスの登録をし

 

消費税の申告を検討する必要があります。

 

これから、起業するにあたり

 

売上先がインボイスを必要とするかどうかは

 

たとえ、起業3年目ではなくとも

 

確認したいところです。

 

・起業5年目、起業7年目であっても、免税事業者が登録する可能性があること

起業してから5年目、7年目であっても

 

課税売上高が1000万円を超えず

 

消費税の申告をしてこなかった場合であっても

 

今後は、売上先からの要請により

 

インボイスの登録をし

 

消費税の申告をする必要あるかもしれません。

 

起業3年目までに課税売上高が1000万円を超えず

 

そのまま、起業4年目、起業5年目、起業6年目、起業7年目、起業8年目・・・

 

と、消費税の申告をしてこなかった場合

 

起業3年目も、消費税も、基本的に、関係なかったのが

 

インボイスの開始前でした。

 

しかし、これも売上先がインボイスを必要とする場合は

 

そうとも言ってられません。

 

売上先がインボイスを必要とするかどうかの確認は

 

起業の年数にかかわらず

 

必要なこととなるでしょう。

 

・まとめ

インボイスの登録が必要なるかどうは

 

売上先がインボイスを必要とするかどうかによります。

 

売上先が消費税の課税事業者であれば

 

起業の年数にかかわらず、インボイスの登録を検討していいでしょうし

 

売上先が、消費者や消費税の免税事業者であれば

 

これまで通り

 

起業3年目までの課税売上高が1000万円を超えるどうかを起点に

 

消費税の申告の有無を確認してゆけばいいと思います。

 

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