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税理士会のなかには

 

消費税の軽減税率制度に

 

反対する人も一定の数います。

 

反対理由は

 

①軽減税率により減少する税収分をおぎなう

 

代わりの財源がなかなか見当たらないこと

 

②軽減税率の適用品目を限定するのが困難なこと

 

③軽減税率の恩恵は高所得者にも大きいこと

 

④事業者の事務負担が増えること

 

などです。

 

①軽減税率により減少する税収分をおぎなう

代わりの財源がなかなか見当たらないこと

現在の日本の税収60兆円のうち

 

消費税、所得税、法人税で

 

約8割をまかなっています。

 

消費税の軽減税率で

 

減少する税額は約1兆円と言われています。

 

これは

 

年収600万円のサラリーマンだと

 

年収が10万円も減る計算です。

 

この減収分をたばこ税の引き上げなどにより

 

埋めるのが政府の方針だとすると

 

サラリーマンにおきかえると

 

給与が10万円減った分

 

たばこなどは控えないといけない…

 

といったところかもしれません。

 

相続税の税収が約2兆円ということを

 

考慮すると、1兆減った穴うめを

 

するのは大変なことだと言えます。

 

②軽減税率の適用品目を限定するのが困難なこと

みりんだと10%

 

みりん風調味料だと軽減税率8%

 

お酒は10%

 

ノンアルコールビールや甘酒は軽減税率8%

 

と言われても区別が難しいと思います。

 

こうした適用品目を限定するのが

 

困難だった物品税の時代に逆上するのは

 

どうかという議論もあります。

 

③軽減税率の恩恵は高所得者にも大きいこと

総務省の家計支出に関する

 

統計などをみても

 

軽減税率の対象となる食料品の

 

支出は高所得者ほど増えています。

 

となると

 

食料品をたくさん買える人ほど

 

軽減税率の恩恵を受けることとなってしまいます。

 

④事業者の事務負担が増えること

軽減税率の導入は

 

標準税率との区分経理による

 

税額計算をする必要があり

 

煩雑と言えます。

 

これまでの単一税率のもとでは

 

こうした手間は必要なかっただけに

 

事務負担は増えると予想されます。

 

税制と税理士会

税制と税理士会の歴史を

 

振り返ると

 

国税通則法の改正などに

 

税理士会の影響が見られるものの

 

消費税法の改正などには

 

大きな影響を与えたとは

 

考えられません。

 

そのため

 

こうした軽減税率への反対意見は

 

すぐに税制改正などに

 

影響を与えないと思います。

 

ただし

 

今後、軽減税率制度がスタートするなかで

 

多くの人にとって望ましい税の在り方を

 

考えるうえで

 

 

こうした意見も一つの参考となるでしょう。

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