税理士会のなかには
消費税の軽減税率制度に
反対する人も一定の数います。
反対理由は
①軽減税率により減少する税収分をおぎなう
代わりの財源がなかなか見当たらないこと
②軽減税率の適用品目を限定するのが困難なこと
③軽減税率の恩恵は高所得者にも大きいこと
④事業者の事務負担が増えること
などです。
①軽減税率により減少する税収分をおぎなう
代わりの財源がなかなか見当たらないこと
現在の日本の税収60兆円のうち
消費税、所得税、法人税で
約8割をまかなっています。
消費税の軽減税率で
減少する税額は約1兆円と言われています。
これは
年収600万円のサラリーマンだと
年収が10万円も減る計算です。
この減収分をたばこ税の引き上げなどにより
埋めるのが政府の方針だとすると
サラリーマンにおきかえると
給与が10万円減った分
たばこなどは控えないといけない…
といったところかもしれません。
相続税の税収が約2兆円ということを
考慮すると、1兆減った穴うめを
するのは大変なことだと言えます。
②軽減税率の適用品目を限定するのが困難なこと
みりんだと10%
みりん風調味料だと軽減税率8%
お酒は10%
ノンアルコールビールや甘酒は軽減税率8%
と言われても区別が難しいと思います。
こうした適用品目を限定するのが
困難だった物品税の時代に逆上するのは
どうかという議論もあります。
③軽減税率の恩恵は高所得者にも大きいこと
総務省の家計支出に関する
統計などをみても
軽減税率の対象となる食料品の
支出は高所得者ほど増えています。
となると
食料品をたくさん買える人ほど
軽減税率の恩恵を受けることとなってしまいます。
④事業者の事務負担が増えること
軽減税率の導入は
標準税率との区分経理による
税額計算をする必要があり
煩雑と言えます。
これまでの単一税率のもとでは
こうした手間は必要なかっただけに
事務負担は増えると予想されます。
税制と税理士会
税制と税理士会の歴史を
振り返ると
国税通則法の改正などに
税理士会の影響が見られるものの
消費税法の改正などには
大きな影響を与えたとは
考えられません。
そのため
こうした軽減税率への反対意見は
すぐに税制改正などに
影響を与えないと思います。
ただし
今後、軽減税率制度がスタートするなかで
多くの人にとって望ましい税の在り方を
考えるうえで
こうした意見も一つの参考となるでしょう。