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個人事業の開業であれ

 

会社設立であれ、納税額を確定させてたり

 

事業資金の管理をするためには

 

帳簿をつける必要があります。

 

目次

 

・開業に際し、帳簿はいつからつける?個人事業

 

・開業に際し、帳簿はいつからつける?会社設立

 

・開業に際し、帳簿はいつからつける?個人事業

個人事業をはじめるにあたり

 

事業年度は、1/1~12/31です。

 

仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿は

 

開業日が11/1なら、11/1から

 

つけてゆくことになります。

 

ただし

 

開業するにあたり、開業のための準備のため支出した

 

開業費の領収書などは、開業の前から集計しておく必要があります。

 

また、帳簿を作成するにあたり

 

帳簿の作成を会計ソフトで行うのか

 

税理士に丸投げするのかなど

 

あらかじめ決めておいたほうが

 

帳簿を作成したあと、確定申告する際は

 

スムーズになると思います。

 

・開業に際し、帳簿はいつからつける?会社設立

会社設立に際し

 

帳簿は、会社設立日から作成します。

 

会社設立日とは、会社設立の際

 

法務局で取得した登記簿謄本に書かれています。

 

ただし

 

開業にあたり、準備のために支出した開業費や

 

会社設立にあたり、支出した定款作成費用などの創立費は

 

会社設立前から、その領収書などを準備しておく必要があります。

 

法人の9割は、青色申告です。

 

そのため、会社設立の際、帳簿を効率よくつけるため

 

会計ソフトを使う方も、個人より多いかと思います。

 

もっとも、法人であっても

 

個人と同様に、開業したら

 

帳簿を税理士に丸投げする方も多いので

 

丸投げしたい方は

 

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