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2019.02.03
融資と節税にむけ、決算期はいつする?

融資と節税にむけ、決算期はいつする?

北区創業融資センター@赤羽駅前では、

北区を中心に川口市や板橋区などから、

創業融資や会社設立の相談が寄せられます。

会社を設立すると、

1年を超えない範囲で

事業年度を決めなければなりません。

個人で事業をはじめると、

営業開始日からその年12月31日までで

事業年度が区切られ、

翌年に所得税の確定申告を

することとなります。

例えば、

その年11月3日に開業したら、

その年12月31日で事業年度は終了です。

一方、会社を設立すると、

決算の時期を自由に決められます。

例えば、設立日が2月3日なら、

翌年の1月31日までを事業年度と

することもできます。

当事務所にご相談に来られるかたの多くは、

ご相談後すぐに会社設立の登記をし、

それからおよそ1年後を決算期としています。

決算期は、司法書士さんとの

打ち合わせで自然と決まってゆく

パターンが多いのです。

日本政策金融公庫の創業融資は、

法人の登記が前提のため、

創業融資を受けたい時期に

会社設立と融資の申請をし、その流れで

決算期も決まってゆくこともあります。

この場合、会社設立の手続きと

創業計画書他、融資申請に必要な資料の準備を

同時進行するため、

なかなか忙しくなると思います。

また、なかには、

会計事務所側が繁忙期をむかえる

1月~3月を避け、節税対策など、

会計事務所とまとまった話し合いをしたいと考え

決算期を設定するかたもいます。

会社の決算期の多くは、

3月に集中しているのは、

当事務所でも同じですが、

3月にとらわれる必要はなく、

6月でも10月でもかまいません。

業種によっては、

4月~翌年3月までの業務委託契約を結ぶ

会社もありますが、

その際も業務委託契約にあわせ

決算期も3月にする必要もありません。

ただし、

会社の決算期の決め方としては、

会社の繁忙期を避けたほうが

いいかもしれません。

事業年度の終了時点から

2月以内に法人税の申告書や

会社の決算書を作成する手間かかるからです。

決算書の作成には、

期末での売掛金や買掛金、

棚卸の集計、預金残高の照合、

領収書や請求書の整理など、

会社側に労力が求められます。

さらに、節税対策や役員報酬の変更、

経営計画の見直しなど、

顧問税理士との打ち合わせもあることから、

この時期は、

経理にまとまった時間を割く必要があります。

繁忙期にこうした労力をかけると、

本業に集中しにくくなってしまいます。

決算期はむしろ繁忙期を避け、

1年の事業活動を振り返り、

適正に申告と納税を済ませ、

来期の戦略を練る時期です。

時間にゆとりのある時期を見つけ、

会社設立をするように

こころがけたいものです。

 

 

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