合同会社を設立した場合の
売上の目安のありなしについて
社員5人未満くらいの
会社を前提に
考えてみます。
目次
・売上の目安がありとする場合
・売上の目安がなしとする場合
社員5人未満くらいの
合同会社の場合
売上の目安として
わかりやすいのは
・役員報酬
・借入金対月商比
かと思います。
もっとも
売上の目安というのも
客観的なデータに
もとづいて算出できる場合も
あれば、そうでない場合もあり
一概に、これだと
言い切れるものでもありません。
株式会社であれ
合同会社であれ
会社設立をしたら
役員報酬を支払うことに
なります。
その場合
役員報酬の増加が
売上の目安としても
いいでしょう。
たとえば
前期の決算で
役員報酬が
月額30万円だったのであれば
今期は
月額40万円にするため
月商が〇〇円必要だ。
といった具合に
会社の売上の目安を
役員報酬を基準に
見積もってゆくことも
できると思います。
売上の目安として
教科書的なものに
借入金対月商比があります。
これは
借入金を月商で割ったものです。
300万円の借入金を
月商100万円で割ると
借入金対月商比は
3か月となります。
この場合
借入金が
年間売上が1200万円です。
借入金対月商比は
4ヶ月未満なら健全とも
言われています。
この指標に照らすなら
借入金が400万円ある場合
年間売上は1200万円くらいが
健全さの目安ともなります。
合同会社の売上の目安がなし
とする場合についても
考えてみます。
合同会社と
株式会社で
税務上の有利不利が
あるわけでもないので
合同会社と
株式会社を比較しても
それぞれ
売上の目安が
合同会社なら〇〇
株式会社なら〇〇といった
ものがあるわけでもありません。
会社を設立し
基準期間の課税売上高が
1000万円を
超えたら消費税がかかるので
合同会社でも
売上の目安は
1000万円とも
目される向きがありましたが
令和5年10月1日からの
インボイスの導入で
こうした売上の目安も
なくなる会社が
出てくるかもしれません。
インボイスの登録申請は
事業者の任意ですが
インボイスの登録事業者は
基準期間の課税売上高が
1000万円以下であっても
免税事業者にならないことから
一部の会社では
売上の目安が
1000万円とならない
可能性があります。
言うまでもありませんが
売上の目安は
業種や会社によって
大きく違います。
年間売上が1億円あっても
従業員がいない会社もあれば
年間売上が5000万円でも
従業員が10人いる会社もあります。