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2022.09.27
個人事業と会社で異なる決算の期限

個人事業と会社で異なる決算の期限

個人事業の所得税の事業所得の確定申告をする場合や

会社設立してから法人税の確定申告をする場合のいずれにせよ

決算書を作成する必要があります。

ただし、個人事業と会社では、決算の期限が異なります。

目次

・個人事業の決算の期限

・会社の決算の期限

・決算の期限と納税の期限

・個人事業の決算の期限

個人事業主として1年間、活動したら

決算書を作成し、確定申告します。

個人事業主の決算ですが

決算書に該当するものには

青色申告の場合は、「青色申告決算書」

白色申告の場合は、「収支内訳書」

があります。

個人事業の確定申告では

事業年度は、1月~12月とされており

決算の期限は、翌年の3月15日となります。

この決算の期限を守るため

個人事業主の確定申告が集中する2月~3月は

多くの税理士が繁忙期をむかえます。

こうした税理士の忙しい時期をあえて

避けるため、会社設立してからは

会社の決算期をずらす方もいます。

・会社の決算の期限

会社の決算ですが

個人事業主と異なり決算期を自由に決められます。

会社の決算の期限は、その延長が認められる場合を除き

事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。

たとえば

9月1日~8月31日の事業年度の決算の期限は

10月31日です。

個人事業主と同様の1月~12月の事業年度の場合

決算の期限は、翌年2月末です。

 ・決算の期限と納税の期限

個人で口座振替による振替納税を利用する場合を除き

個人事業主の決算と会社の決算では

決算の期限が税金の納期限でもあります。

それぞれ、決算の期限は、異なるものの

税金の納期限と決算の期限は、一致しているため

決算では、決算書等の作成のほか

税金を期限内に納められるだけのゆとりが必要となります。

こうした決算の期限と納税の期限を守るためにも

税理士が関与している方は

早めに決算の相談を税理士にするようにしましょう。

 

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