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確定申告書は、新型コロナウイルス
感染症特別貸付でも、必要となる場合があります。
日本政策金融公庫と確定申告書について
まとめてみました。
目次
・公庫は確定申告書を2期分
・確定申告書で確認されること
・コロナ融資と確定申告書
・確定申告書を紛失したら
・公庫は確定申告書を2期分
原則的に、信用金庫などが、確定申告書を3期分、見るのに対し
日本政策金融公庫は、確定申告書を2期分見ます。
日本政策金融公庫は、確定申告書が2期分ない場合は
創業計画書や試算表などを見ます。
事業開始後、数か月程度であれば
創業計画書だけでも足ります。
・確定申告書で確認されること
確定申告書で、確認されることは
・青色申告かどうか
・期限内申告かどうか
・現金が過大かどうか
・代表者への貸付
・黒字かどうか
・他からの借入
といったところです。
現金が過大かどうか などは
確定申告書に添付した決算書で確認されます。
会社の場合、代表者への貸付が過大だと
役員報酬をとらず、粉飾だと思われ、融資が減ります。
期限後申告や、すでに他から借入が過大だと
融資が断わられる恐れもあります。
・コロナ融資と確定申告書
新型コロナウィルス感染症特別貸付でも
確定申告書は求めらます。
個人の場合、確定申告書に添付する青色申告決算書には
その年の月毎の売上が書かれており
新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書を
書く際の参考資料となります。
ただし、個人で白色申告の収支内訳書には
その年の月毎の売上は、書かれていないので
自分で再度集計する必要があります。
法人の場合、確定申告書に添付する事業概況説明書には
その事業年度の月毎の売上が書かれており
新型コロナウイルス感染症の影響による
売上減少の申告書を書く際の参考資料となります。
・確定申告書を紛失したら
確定申告書を紛失した場合
税務署で閲覧して書き写したものと納税証明書があれば
日本政策金融公庫は、面談が可能です。
個人の方の場合、確定申告書を紛失する方もいますが
その場合は、あきらめずに、税務署で
過去の確定申告書を閲覧するなどしましょう。