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2020.08.12
会社設立と利益にまつわる10のエトセトラ

会社設立と利益にまつわる10のエトセトラ

個人事業主時代

の利益と

会社設立後の

利益は多くの場合

一致しないなど

会社設立後の

利益にまつわる

素朴な

エトセトラです。

目次

・会社設立と利益

①利益と売上

・会社設立と利益

②利益と別表4

・会社設立と利益

③利益と法人成り

・会社設立と利益

④利益と決算書

・会社設立と利益

⑤利益と役員報酬

・会社設立と利益

⑥利益と融資

・会社設立と利益

⑦利益のあとの赤字

・会社設立と利益

⑧利益と役員借入

・会社設立と利益

⑨利益と調査

・会社設立と利益

⑩利益への考え方

・会社設立と利益①利益と売上

利益は

売上ではありません。

利益は

売上から経費を

引いたものです。

100円の

ボールペンを

会社が売ったとします。

仕入が70円で

在庫が0だっとすると

利益は

100円ー70円で

30円です。

なんで

こんなことを

書いたかと言えば

会社設立したら

多くの経営者が

税理士と

付き合うからです。

世間一般では

利益と売上の

違いには

税理士ほど

敏感には

なりません。

税理士との

話を円滑に

進めるためにも

会社設立後は

利益と売上の

区別は

つけたほうが

いいでしょう。

・会社設立と利益②利益と別表4

会社の利益は

決算書に

表示されますが

決算書の利益は

法人税の

申告書で

調整がなされ

数字が

変わってきます。

別表4では

法人税の計算のため

会計上

費用となるものを

税務上

損金としないなど

会計上と

税務上で

異なる部分を修正し

法人税の

計算をします。

そのため

決算書の利益が

300万円でも

法人税の

申告の所得は

360万になること

などもあります。

・会社設立と利益③利益と法人成り

個人事業主

にとっての

利益である

課税所得が

330万円を超えると

所得税の税率が

20%になります。

これに対し

資本金1億円以下

で1年の所得が

800万円以下の

中小法人の

法人税率は

15%です。

この二つを

比較すると

個人事業主で

利益が

330万円を超えている

方は

会社設立をし

低めの法人税率を

適用したほうが

よさそうです。

もっとも

会社設立の際は

利益の単純比較

だけではなく

資本金や

役員報酬

社会保険料

や消費税

創業融資等を

綜合的に検討

する必要があります。

・会社設立と利益④利益と決算書

個人事業主の

青色決算書には

利益という

文字は

登場しませんが

会社の決算書には

売上総利益など

いくつも

利益が登場します。

また

会社の利益に

関しては

財務会計と

管理会計で

利益の数字が

変わることも

あります。

株式会社には

決算の

公告義務もあり

利益を区分し

利害関係者に

経営状況を

適切に知らせる

必要もあります。

会社設立後

利益を区分するのは

経営判断に

役立てるためです。

・会社設立と利益⑤利益と役員報酬

個人事業主は

自分に給与を

払えません。

個人事業主の

利益は

会社設立後

社長の役員報酬の

元手となります。

会社設立の際

役員報酬を

いくらにするかは

非常に

大切なことです。

役員報酬を

たくさん出せば

会社に利益は

残りませんが

法人税の

支払いが少なく

なります。

役員報酬を

少なくすれば

会社に利益が残り

その分を

創業融資の

返済などに

回すことができます。

・会社設立と利益⑥利益と融資

会社設立の際に

日本政策金融公庫の

創業融資を受ける場合

創業計画書には

利益計画を

記載します。

その際

月の当期利益と

月の減価償却費が

月次返済額を

上回らないと

融資を

返済できない

会社と判断され

創業融資が

受けられない

おそれがあります。

もっとも

創業当初は

利益がマイナスでも

軌道に乗ったら

利益から

融資が返済できる

旨が説明できれば

問題ないです。

・会社設立と利益⑦利益のあとの赤字

青色申告書を

提出する会社が

前期利益を出し

法人税を納め

当期赤字の場合

一定の要件のもと

前期に納税した

法人税の全部

または一部の

還付を請求

することが

できます。

もっとも

還付を請求せず

翌期の利益と

当期の欠損金を

相殺することも

できます。

・会社設立と利益⑧利益と役員借入

会社が

借入の元本を

返済しても

経費とならず

会社の利益は

減りません。

会社を設立して

収益があがらないと

代表者が

会社にお金を

貸すことは

よくあることです。

その際

会社は

代表者から

お金を借りた

ことになります。

会社の利益は

代表者から

借りたお金を

返す財源と

なります。

・会社設立と利益⑨利益と調査

会社を設立し

何期か経ち

売上や利益に

大きな変動が

あると

税務調査の

対象となることが

あります。

会社によっては

3年に一度くらいの

ペースで

税務調査が

くることもあります。

過去3期のうち

売上が右肩上がり

なのに

利益が横ばい

だったりすると

架空経費の

計上が

疑われることが

あります。

会社の場合

うっかり

利益調整など

すると

税務調査が

入らないまでも

税務署から

お尋ねの

文書などが

送られることが

あります。

利益調整だけは

しないでください。

・会社設立と利益⑩利益への考え方

会社設立の際

利益への考え方は

さまざまです。

会社設立の

初年度は

役員報酬もとらず

利益はマイナスでも

いいという方も

いますし

会社設立の

初年度から

創業融資を

返済するため

利益は出したいと

考える方もいます。

ただ

会社設立後

5年、10年と

年月が流れると

多くの会社は

安定期に入り

利益がたくさん出て

なまじ

税務調査が入る

くらいなら

利益はほどほどで

いいと考える

経営者も

増えてきます。

なかには

経営計画のなかに

利益目標を

設定する会社も

ありますが

会社設立後

利益が右肩上がりを

のぞむ会社は

少ないという

印象を受けます。

また

会社の利益は

魔物でもあります。

会社が窮地のときは

利益を大きく見せ

粉飾してでも

銀行から融資を

受ける会社もありますし

逆に

過度な節税意識から

利益を圧縮して

しまう方もいます。

こうした

会社の利益の

魔力に

惑わされないように

利益には

誠実であるべきです。

会社設立の際の売上や利益の3つの目安

 

 

 

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