法人成りとは
個人事業を廃止して
会社設立をすることです。
法人成りした場合
その年12月31日に
個人事業を廃止すれば
所得税申告は
事業所得のみとなりますが
年の中途で
個人事業を廃止すれば
事業所得以外に
配当所得や給与所得
不動産所得、譲渡所得が
発生する可能性もあります。
目次
法人成りと事業所得
法人成りと配当所得
法人成りと給与所得
法人成りと不動産所得
法人成りと譲渡所得
法人成りと青色申告
法人成りと税理士
法人成りして
商品を設立法人に
引き継がせる場合
その引継額を
売上に加算します。
貸倒引当金は
戻し入れます。
法人成りに伴い
買掛金などの
債務の免除を
受けた場合は
その免除額を
総収入金額に算入します。
もっとも
建設業や
サービス業など
商品を販売しない場合
こうした
処理は必要ありません。
法人成りして
商品を設立法人に
引き継がせる場合
期末の在庫は0となり
期首の商品の在庫と
当期の仕入れの合計が
売上原価となります。
貸倒引当金の
新たな繰り入れは
できません。
事業税は
事業廃止年分の
必要経費に算入できますので
拾い漏れが
ないようにしたいです。
法人の設立に係る
開業費や創立費は
個人事業主の
必要経費にはなりません。
減価償却費も
事業廃止までの月数までの
計上となります。
なお
商品の在庫や
減価償却資産が
ない場合などは
事業税の見込控除に
気をつけるといいでしょう。
会社設立により
法人の株主となった場合
配当所得が
発生することがあります。
ただし
法人の配当は
利益処分であり
法人の損金に
なりません。
会社設立により
法人の役員になると
給与所得が
発生します。
役員報酬が発生すると
社会保険料の納付も
法人に発生します。
法人成りの際は
役員報酬と
社会保険料の
額を事前に
税理士に見積もって
もらうことも肝心です。
法人成りして
会社に不動産を賃貸すると
不動産所得が
発生します。
法人に現物出資や
売却により
資産を移転すると
譲渡所得が
発生することがあります。
個人事業主の
青色申告は
事業廃止年の12月31日まで
生じています。
法人成りした
翌年から効力を失効します。
法人成りする際は
多くの場合
税理士に相談していると
思います。
それは
単に法人税の申告が
個人の所得税申告に比べ
複雑だからではありません。
法人成りの年の
個人の所得税申告が
複雑になることも
あるからです。
法人成りの際は
税理士に相談しましょう。