合同会社のランニングコストとは
合同会社の維持費です。
合同会社を設立する際は
合同会社の初年度のランニングコストを
計算に入れ、経営計画を立てると
合同会社の運営がスムーズにできます。
目次
・合同会社の7つのランニングコスト
・合同会社と格安税理士
合同会社には以下のような
ランニングコストがかかります。
合同会社のランニングコストとして
毎年発生するものは
・社会保険
・均等割
・税理士
・役員報酬
・所得税、住民税
ときどき発生するものは
・登録免許税
創業融資を受けた場合は
・借入金の利子
といったところです。
合同会社を設立した場合
社長一人でも社会保険の加入義務が発生します。
例えば
役員報酬が月30万円だった場合
会社負担の社会保険料は約4万5千円ほどです。
年額にすると会社負担の社会保険料は50万円を
超える計算になります。
この社会保険料の会社負担は
会社設立時に役員報酬が0なら加入義務はありませんが
役員報酬を出す場合は
合同会社のランニングコストとして
一度は試算しておきたいものとなります。
東京都の場合
特別区内のみに本店がある合同会社は
資本金等の額が1000万円以下で
従業員が50人以下の場合
赤字であっても均等割7万円が課されます。
ただし
合同会社の設立が10月25日
決算日12月31日の場合
合同会社は2ヵ月と7日間存在していますが
1月未満の端数は切り捨てられ
7万円×2/12=11,600円(100円未満切捨)
となり、合同会社を設立したからといって
必ずしも7万円ぽっきり払う必要もありません。
合同会社を一人で設立した場合
社労士と契約する必要はありません。
給与計算は自分で調べれば
社労士に依頼する必要はありません。
なまじ社労士に年末調整まで依頼して
法定調書の作成を税理士に依頼すると
ランニングコストが二重にかかるおそれがあります。
合同会社のランニングコストで
税理士費用が発生するのは
決算と年末調整があるからです。
決算と年末調整を合わせると
合同会社が初年度に提出する書類は
10数種類を超えてしまいます。
これだけの書類の作成のランニングコストとして
税理士は必要となります。
合同会社のランニングコストには
給与から源泉徴収される
所得税・住民税も加えられます。
社員10人未満なら
源泉徴収される所得税の納期は
7月10日と1月20日の2回で済みます。
この納期限を守らないで
数か月たつと
税務署から電話が来ることがあるので
注意が必要です。
合同会社のランニングコストとして
役員報酬の設定があります。
役員報酬をどう設定するかで
合同会社設立後の
資金繰りや社会保険料
所得税、住民税の在り方が決まってきます。
役員報酬は基本的に
1年間は定額ですが
翌期から3ヶ月以内に変更できます。
ランニングコストとして
適正かどうかは毎回の会社決算で
検討する必要があります。
合同会社は設立の際に
登録免許税6万円がかかりますが
設立後のランニングコストとして
株式会社への組織変更や
資本金の増加、本店移転などの際も
登録免許税がかかってきます。
もっともこれらはランニングコストといっても
毎年、発生する類のものではありません。
必要な都度支払うとしても
1万円~6万円が相場です。
合同会社のランニングコストとしては
役員報酬や社会保険料
税理士費用に比べ優先順位は低いと思います。
合同会社のランニングコストとして
日本政策金融公庫の創業融資を受けた場合の
金利を気にする方もいます。
金利は融資制度によって変わるので
一概に言えませんが
たとえば300万円の創業融資であれば
月々1万円ほどの支払利息を
合同会社のランニングコストとして
計上しておけば大きな狂いは生じないでしょう。
合同会社のランニングコストを
極限まで抑えるのであれば
役員報酬を0とするのがいいでしょう。
役員報酬を0にすることで
社会保険料、所得税、住民税はかかりません。
ただし
資金繰りが安定するめどがついていれば
役員報酬は当然しはらうべきです。
となると
合同会社のランニングコストとして
社会保険料、役員報酬
所得税・住民税、均等割
といったところは
なかなか見直しが利きにくい
ところとなります。
合同会社のランニングコストとして
税理士選びを慎重に進めることで
コストパフォーマンスを
あげることができます。
合同会社の社長一人で
仕訳の量も少なく
源泉徴収事務や決算が簡単な場合
決算のみを税理士に依頼することで
合同会社のランニングコストは
削減できる可能性があります。
あるいは
そもそも論として顧問料の安い
税理士と付き合うことも
検討していいでしょう。