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2020.07.14
合同会社の格安設立の落とし穴③事務負担

合同会社の格安設立の落とし穴③事務負担

合同会社を格安で

設立できたとしても

会社である以上

一定の事務負担は

避けられません。

目次

・設立後の年間スケジュール

・事務負担とランニングコスト

・設立後の年間スケジュール

合同会社を格安で

設立できたとしても

合同会社の

雇う人の数や

所得の規模により

一定の事務負担があります。

合同会社の設立後の

主な税務・社会保険

関連の年間スケジュールは

下記のようなものです。

(合同会社の所得の規模等

によりすべての

合同会社が下記の

スケジュールに

あてはまるわけでは

ありません。)

1月 源泉所得税の納税

1月 法定調書作成

1月 償却資産税申告

2月~3月 所得税確定申告

2月~3月 贈与税申告

7月 労働保険の概算保険料申告

7月 源泉所得税の納税(納期特例)

7月 社会保険の算定基礎届出書

12月 年末調整

期末から2ヶ月 法人税等確定申告

2年~一度 商業登記

随時 社会保険の加入手続き等

毎月~会計帳簿の作成

毎月~給与計算

必要に応じて融資の申込等

・事務負担とランニングコスト

これらの事務を

どう処理するかですが

選択肢としては

自分でやるか

税理士に任せるかの

二通りが考えられます。

これらの事務を

自分でやるか

税理士に任せるかを

考える際に

必要なコスト計算として

1時間あたりの単価が

あげられます。

仮に月商が200万円

営業日数が20日

1日の労働時間が8時間

だとしたら

1時間あたりの

自社の売上が12,500円

となります。

そしてこの会社の

毎月の給与計算と

会計データ入力にかかる

時間が1時間くらいとします。

この条件で

税理士と契約して

給与計算と会計データ入力を

月々10,000円で

代行してくれたら

時間単価は

12,500円-10,000円

=2,500円

となり

会社として1時間あたり

2,500円

得になる計算となります。

これらの計算は

あくまで一例です。

事務負担とランニングコストを

比較するときは

業種や規模、季節変動等も

考慮すると

個々の会社ごとに

さまざまです。

ただ

こうしたコスト計算をせず

なりふり構わず

税理士と契約してしまうと

合同会社を格安で

設立したとしても

ランニングコストが

高くつくおそれがあります。

また合同会社の

ランニングコストは

税理士費用以外にも

社会保険料、均等割

所得税、住民税など

さまざまです。

合同会社を格安で設立する際は

こうした

ランニングコストも含め

専門家との

総合的な検討が必要です。

はじめが肝心|合同会社の7つのランニングコスト

 

 

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