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2020.07.14
合同会社の格安設立の落とし穴②社会保険料

合同会社の格安設立の落とし穴②社会保険料

合同会社を格安で

設立できたとしても

年金事務所で社会保険の

加入手続きをしなければ

なりません。

目次

・社会保険とは

・社会保険の手続き

・役員報酬0円の場合の負担額

・役員報酬30万円の場合の負担額

・社会保険の会計処理

・社会保険と給与計算

・まとめ

・社会保険とは

合同会社を格安で設立する際

しばしばデメリットと

言われるのが

社会保険の強制加入です。

厚生労働省によると

社会保険は

健康保険と

厚生年金保険からなります。

健康保険とは

労働者やその家族が

病気やけがをしたときや

出産をしたとき

亡くなったときなどに

必要な医療給付や

手当金の支給をすることで

生活を安定させることを

目的とした社会保険制度です。

厚生年金保険とは

労働者が高齢となって

働けなくなったり

何らかの病気やけがによって

身体に障害が残ってしまったり

大黒柱を亡くしてその遺族が

困窮してしまうといった事態に際し

保険給付を行う制度です。

合同会社を格安で設立する際に

社会保険料の負担が

デメリットと言われるのは

保険給付を軽視ないし無視し

社会保険料の支払の負担が

増えることのみを

クローズアップした議論です。

社会保険料には

給付があるので

合同会社を格安で

設立すると言っても

その点を軽視ないし

無視するの

危ういと考えられます。

・社会保険の手続き

年金事務所では

合同会社を設立してから

健康保険と厚生年金保険の

加入手続きを行えます。

合同会社を設立し

社長一人でも

役員報酬がある場合

年金事務所への

手続きは済ます必要が

あります。

従業員を雇う場合は

公共職業安定所に

雇用保険の届を出し

労働基準監督署に

労働保険の届を出す

必要があります。

これの社会保険の

届出ですが

合同会社を格安で設立

することにこだわるなら

自分でやったほうが

いいでしょう。

社労士に

労働保険も含む加入手続きを

依頼すると

10万円~20万円はかかり

このコストだけでも

合同会社の設立費用に

相当します。

合同会社を格安で

設立するのであれば

社会保険料そのものの

負担は避けられないとしても

社会保険料の加入手続きは

自分で行い

コストを減らすほうが

いいでしょう。

・役員報酬0円の場合の負担額

合同会社を格安で設立

したものの

設立当初は

役員報酬が0という

場合も珍しくありません。

その場合

社会保険の加入義務は

ないこととなります。

役員報酬0のメリット・デメリット

 

・役員報酬30万円の場合の負担額

合同会社を一人で設立し

毎月の役員報酬が30万円

だった場合

毎月、会社が

納付する社会保険料は

おおむね9万円ほどです。

このうち

半分は、役員報酬から

天引きされるので

会社の経費は

その半分の4万円ほどです。

これが1年分だと

会社は50万円近い経費を

支出することになります。

合同会社を格安で

設立したとしても

社会保険料が実質的な

負担額は

設立費用の何倍にも

なることがよくあります。

合同会社を設立する際は

役員報酬と

それにともなう

社会保険料の額を

概算でもいいので

見積もる必要があります。

会社設立の際の役員報酬設定の7つのポイント

・社会保険の会計処理

社会保険料の

会計処理としては

勘定科目として

法定福利費などが

一般的です。

社会保険料の

会計処理の留意点は

当月発生

翌月払いの社会保険料を

決算の際に

未払計上するかどうか

です。

これにより

法人税等の

節税になることがあるので

注意が必要です。

・社会保険と給与計算

合同会社で

社会保険に加入すると

毎月の給与から

天引きされる

健康保険料や

厚生年金保険料などを

計算し

賃金台帳等に集計する

必要があります。

個人事業主で

従業員がいない場合

こうした事務負担は

生じませんが

合同会社で

役員報酬を支給する場合

給与計算は

避けて通れません。

・まとめ

会社設立のデメリットとして

社会保険の強制加入が

よく取りざたされますが

役員報酬が0なら

社会保険の加入義務は

そもそもありませんし

社会保険の給付に

着目すると

社会保険の強制加入は

あながちデメリットでも

ありません。

ただし

社会保険の加入手続きの

代行をなまじ社労士に

依頼すると高くつきますし

役員報酬や社会保険料の

負担額を正確に見積もれないと

会社設立後、資金ショートを

起こす可能性があります。

また

社会保険加入後の

給与計算という

事務負担も追加されます。

このように

会社設立後の

社会保険といっても

さまざまな論点があります。

これらを

自分で解決するくらいなら

税理士等の専門家に

相談しては

いかがでしょうか?

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