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2022.05.14
中小企業者等における所得拡大促進税制についての一考察

中小企業者等における所得拡大促進税制についての一考察

中小企業者等における所得拡大促進税制

(令和3年4月1日以後開始事業年度用)

の制度の趣旨と適用要件について

考えるところを述べてみたいと思います。

・制度の趣旨について

この中小企業者等における所得拡大促進税制

(令和3年4月1日以後開始事業年度用)

の制度の趣旨としては

昨今の新型コロナの影響で雇用情勢が厳しいなか

自らの従業員の給与を引き上げ、雇用を維持する法人を

支援するといったものとなっています。

実務レベルでこうした制度の趣旨の理解に努めているのは

もっぱら、会計事務所だと思います。

多くの中小企業の経営者は

この制度の恩恵を受けるために

雇用を維持し、賃金の引上げを行っているわけではないからです。

そうなると

この制度の趣旨は

中小企業の経営者に向けられているというより

その中小企業の経営者をサポートする側の

会計事務所側に向けられているとも解釈できます。

・適用要件について

この制度の適用要件としては

通常控除と上乗せ控除について

それぞれ、算式がありますが

それらの算式を満たすだけでは

制度は、適用されないと思われます。

制度の適用にあたっては

それらの算式を満たしたうえで

申告要件である別表6(28)や適用額明細書といった

書類の添付も必要になります。

要するに、この制度の適用要件としては

通常控除や上乗せ控除といった算式要件に加え

表6(28)や適用額明細書といった書類の申告要件も

加味する必要があります。

制度の適用にあたり

こうした適用要件の正確な理解も会計事務所には

求められています。

・まとめ

もともと、この制度は

独自の用語や独自の算式からなり

計算方法が煩雑だっため、改正が加わり

簡略化されたものでした。

それをふまえつつも

実務レベルで

制度の趣旨の理解や適用要件の解釈といったことに

注力していていると

中小企業の経営者には

もっと簡便的な制度設計でもいいのではないかと思います。

多くの中小企業の経営者が理解しやすく

賃金の引上げや雇用を維持へのモチベーションがあがるような

税制の今後に期待しています。

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